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手続きを簡略化して労働紛争の処理を急ぐ。

2015/1/11 15:01:00 34

手続きを簡略化し、労働紛争、労働法律

わが国の労働法は、「労働紛争が発生した後、当事者は、当該組織の労働紛争調停委員会に調停を申し立てることができる。

当事者の一方は、直接に労働紛争仲裁委員会に仲裁を申請することもできる。

仲裁判断に不服がある場合は、人民法院に訴訟を提起することができる」と述べた。

これは、盧女史の権利擁護の道は少なくとも仲裁申請から始まり、仲裁を経て裁判所に起訴されるしかないということです。

現行の労働法と民事訴訟法などの法律規定により、仲裁手続は2~3ヶ月の時間が必要で、一審、二審の手続きもそれぞれ3~6ヶ月の期間が必要で、必要な時は延長できます。

このようにして、一つの労働紛争の解決は、通常8~11ヶ月を経てようやく終わることができます。労働紛争は先に仲裁した後、訴訟の手続き設計によって、訴訟の過程は非常に長いです。

姜俊禄は、

労働法

この規定は、双方の当事者に訴訟を引き起こし、元々は労働紛争を速やかに解決するための仲裁手続であったが、実際には賠償責任を遅延する道具となっていた。

ここ数年、北京、上海などの都市は労働仲裁に服して裁判所に起訴された案件の数が大幅に上昇しており、労働紛争を仲裁段階で解決する初志は実現されていません。

北京市第一中級人民法院の張弓裁判長は、「実際には、当事者が仲裁段階で故意に関連証拠を提供しない場合があり、仲裁手続を一つのオーバーホールと見なし、仲裁が終わるまでは法律の規定に従って訴訟を起こし、故意に紛争の解決を遅らせる」と紹介した。

このような状況に対して、弓を張って提案し、労働争議を一裁する。

二審制度

実践の中で確かにすでに多くの問題を暴露して、これらの問題を解決して、法律を改正することを通じて(通って)しかできません。

法律適用部門として、裁判所は既存の法律の枠組みの中で自由裁量を通じて、労働紛争の解決に公平、正義を体現するよう促します。

に対する

仲裁段階

立証しない一方の当事者は、裁判所の審理段階に入ってから、正当な理由がなければ、不利な結果を背負うことができるという説明を強化するよう求められます。

張弓は同時に、もし立法の面で両プログラムの接続に対してより良い手配をすることができれば、訴訟の段階で仲裁段階で認定された事実を合理的に利用すれば、実行可能な措置となります。

専門家は、労働紛争の解決方法とプログラム設計には、労働紛争仲裁前置の強制規定を取り消すなど、複数の主張が存在し、双方の当事者、特に労働者の自由な選択に任せること、または二つの手続きの間の接続を強化すること、および労働紛争簡易手続の確立などがあると指摘しています。

さまざまな主張の根本的な出発点は、労働紛争をより効率的に解決するために、労働者をより効果的に保護し、経済発展を促進し、労働分野の正義を実現しなければならない。


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