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文書管理制度(三)

2007/8/4 9:45:00 41319

第三章文書の処理_第八条文書は機密レベルによって次のように分類されます。

極めて重要で、関係者に内容を漏らさない文書のこと。

秘密。

重要で、かつ関連内容が社内内外の関係者に漏らさない文書のこと。

機密。

社外の人に内容を漏らすべきでない文書のこと。

ヽoo。ツ。

非機密文書のこと。

他のアンケートなど重要なものがあれば、話は別です。

_5.回覧。

当社内で回覧または伝達する文書をいう。

_第九条普通文書の処理原則は以下の通りである。_1.部門経理以上の主管により、文書の審査、回答、批准及びその他必要な処理を行い、またはその指定の部下により文書を具体的に処理する。

重要または異常事項が発生したら、速やかに前一級主管と連絡を取り、上級の指示に従って処理しなければならない。

いろいろな関連事項は各部門と協議してから処理しなければなりません。

_第十条機密文書の処理原則は以下の通りである。機密文書は原則として責任者または当事者が処理する。

_2.指名または親啓文書は、原則として表紙に文書に関わる事項の要点と発文者の名前を明記し、発文者が黙秘する。

_3.到着した指名や親書は、封筒に指定された人が開けます。他の人は勝手に開封してはいけません。

ある主管が職務上、来件の指名者に代わる権利がある場合は、本条の規定による制約を受けない。

ある文書が閲覧された後、閲覧者は必ず署名し、すでに閲覧済みであることを示す。

必要があれば、文書の空白のところに閲覧後の意見を記入し、文書の主管に転送または返却することができます。

_2.各部門で回覧する必要がある文書は、必ず「回覧登録表」を添付し、「回覧登録表」の規定欄に記入し、最終的には担当者に返却しなければならない。

_第十二条各部門に関する文書は、意見の相違がある場合は行政部門が顔を出して協議し、もし協議が一致しない場合は、会社の指導者に報告または指示をし、会社が裁決する。

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第四章審査をお願いします。第十三条審査を申請するのは会社の経営の重要な手続きです。会社の経営上重要な事項はすべて指示を受けて、董事会、総経理と常務取締役の審査、裁決と公文書の承認を得てから実行できます。第十四条審査を依頼する事項は以下の通りである。1.職務及び重要人事の手配。2.各種制度的規定の変更。3.重要契約の締結、解除と変更。4.訴訟行為。5.政府機関と。