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外資企業所得税再投資税金還付の優遇政策

2007/6/25 11:08:00 6373

外商投資企業の外国投資家は、企業から取得した利益を直接に当該企業に投資し、登録資本金を増加させ、或いは資本投資として他の外商投資企業を設立し、経営期間が5年未満の場合、投資家の申請と税務機関の承認を経て、その再投資部分に所得税の40%の税金を納付したことを返還する。

外国投資家が中国国内で直接再投資して、製品輸出企業または先進技術企業を拡大し、また外国投資家が海南経済特区内の企業から獲得した利益を直接にまた海南経済特区内のインフラ建設プロジェクトと農業開発企業に投資します。経営期間は5年以下で、承認された後、その再投資部分が納付した企業所得税を全部返還します。

税金還付後、税務機関は再投資税還付の管理を行います。

再投資が5年未満で撤退した場合は、税金還付が必要です。再投資後3年以内に製品輸出企業の基準を満たしていない場合は、審査不合格で先進技術企業の称号が取り消された場合は、税金還付済みの60%を払い戻すべきです。

上記の規定は制約条件である。

しかし、将来的に税金が還付されたとしても、再投資家にとっては、通貨資金の時間的価値が利用されているからです。

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