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外資企業所得税計画の留意すべき点(2)

2007/6/25 11:06:00 6405

産業政策に応じて投資を奨励する企業に対し、上記で紹介した15%と24%の低税率に配慮するほか、定期的に免税、減税の優遇、いわゆる「二?三の免除」を与える。

_1.生産性の外資系投資企業に対して、経営期間が10年以上の場合、利益を開始した年度から、第1年と第2年は企業所得税を免除し、第3年から第5年までは税金を半減する。

しかし、石油、天然ガス、レアメタル、貴金属などの資源採掘プロジェクトに属する場合は、国務院が別途定める。

農業、林、牧畜業に従事する外商投資企業と未発達地区に設立された外商投資企業は、税法の規定に従って2年間の免税、3年の半分の課税期間が満了した後、企業の申請を経て、国家税務総局の承認を得て、今後10年以内に引き続き課税額に応じて15%~30%の企業所得税を減納することができます。

_3.港、埠頭の建設に従事する中外合資経営企業は、経営期間が15年以上の場合、企業の申請を経て、所在省、自治区、直轄市税務機関の許可を得て、収益年度から、第1年目から第5年目まで企業所得税を免除し、第6年目から10年目まで半減免して徴収する。

海南経済特区に設立された空港、港、埠頭、鉄道、道路、発電所、炭鉱、水利などのインフラプロジェクトに従事する外商投資企業と農業開発経営に従事する外商投資企業は、経営期間が15年以上の場合、海南省税務機関の承認を経て、収益を開始した年度から5年目まで企業所得税を免除し、6年目から10年目まで所得税を半減する。

上海浦東新区に設立された空港、港、道路、鉄道、発電所などのエネルギー、交通建設プロジェクトに従事する外商投資企業は、経営期間が15年以上の場合、企業の申請により、上海市税務機関の許可を得て、利益を始めた年度から、1年目から5年目まで企業所得税を免除し、6年目から10年目まで企業所得税を半減して徴収する。

経済特区に設立されたサービス業に従事する外商投資企業は、外商投資が500万ドルを超え、経営期間が10年以上の場合、企業の申請を経て、経済税務特区機関の承認を得て、収益年度から1年目に企業所得税を免除し、2年目と3年目に企業所得税を半分に徴収する。

経済特区と国務院が承認した他の地域に設立された対外貿易銀行、中外合資銀行などの金融機関は、外国投資家の資本投入や支店が総銀行から運営資金1000万ドルを超え、経営期間が10年以上の場合、企業の申請を経て、土地税事務機関の承認を得た年度から、第1年は企業所得税を免除し、第2年と第3年は企業所得税を半減します。

国務院が確定した国家高新技術開発区に設立された高新技術企業と認定された中外合資企業は、経営期間が10年以上の場合、企業の申請を経て、当地税務機関の承認を得て、利益を始めた年度から1年目と2年目に企業所得税の徴収を免除します。

経済特区と経済技術開発区に設立された外商投資企業は、経済特区と経済技術開発区の税収優遇規定に基づいて実行される。

外国投資企業が開催する製品輸出企業は、税法の規定により企業所得税を免除、減税した後、その年の輸出生産額が当時の企業製品の生産額の70%以上に達した場合、税法の規定の税率で企業所得税を半減して徴収することができますが、経済特区と経済技術開発区及びその他はすでに15%の税率で企業所得税を納めている製品輸出企業は、上記の条件に該当し、10%の税率で企業所得税を徴収します。

外国投資企業が開催する先進技術企業は、税法の規定により企業所得税の徴収を免除し、減税期間が満了した後も先進技術企業である場合、税法の規定に従って3年の税率を延長し、企業所得税の半分を徴収することができる。

_外商投資企業は上記第8項、第9項、第10項の規定に従って免税申請を行い、企業所得税の半分を徴収する場合、審査確認部門が発行した関連証明書を提出し、当地税務機関が審査承認する。

外国投資家に企業が取得した利益を中国国内で再投資するよう奨励するため、税法は再投資税金還付の優遇規定を行った。

外商投資再投資とは、外商投資企業の外国投資家が当該企業から取得した利益を抽出前に直接に登録資本金の増加に用いたり、引き出した後に直接に投資して他の外商投資企業を開催する行為をいう。

外国の投資家に対する再投資行為は、中国がすでに納付している外国投資家の企業所得税の全部または一部に対する税金還付措置をとっている。

すべての税金還付外国投資家が中国国内で直接再投資して拡張製品輸出企業または先進技術企業を開催し、外国投資家が海南経済特区の企業から獲得した利益を直接に海南経済特区のインフラ建設プロジェクトと農業開発企業に投資し、規定に従い、その再投資部分が納付した企業所得税を全部返還することができます。

外国投資家が直接投資して開催し、拡張した企業は、生産を開始し、経営を開始してから3年以内に製品の輸出基準に達していない場合、または先進技術企業として認識されていない場合、税金還付済みの60%を返還しなければならない。

一部の税金還付企業の外国投資家は、企業から取得した利益をそのまま当該企業に投資し、登録資本金を増加させ、あるいは資本として他の外商投資企業を設立し、経営期間が5年未満の場合は、法定の手続きを経て、再投資部分に所得税の40%の税金を払い戻すことができます。

再投資が5年未満で撤退した場合は、すでに還付された税金を払い戻すべきです。

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外資企業所得税の計画に注意すべきいくつかの面(1)

外資誘致に有利なため、先進技術と設備を導入し、国内経済の発展を加速させ、渉外税収法律、行政法規の中で多くの地域を作り、重点があり、多段階で投資を奨励する税収優遇政策があり、外国投資家の節税に多くの便利を提供しています。一、15%の税率で納付された割引率を15%の税率で減税する地域と産業は、1.経済特区に設置された外商投資企業と経済特区設立機構、場所に従事する。