「輸出税還付率」、「過渡期」などの問題が正式に官宣され、問題が明らかになった
「輸出企業注意!財政部、税務総局、税関総署の3部門はすでに『付加価値税改革の深化に関する政策の公告』を正式に公告し、注目されていた「輸出税還付率」、「過渡期」などの問題がついに正式に発表された。
16%の税率が適用され、輸出税還付率が16%の輸出貨物労務は、輸出税還付率が13%に調整された、元は10%の税率が適用され、輸出税還付率が10%の輸出貨物、国境を越えた課税行為で、輸出税還付率は9%に調整された。
2019年6月30日前(含2019年4月1日前),纳税人出口前款所涉货物劳务、发生前款所涉跨境应税行为,适用增值税免退税办法的,购进时已按调整前税率征收增值税的,执行调整前的出口退税率,购进时已按调整后税率征收增值税的,执行调整后的出口退税率;増値税控除方法を適用する場合、調整前の輸出還付率を実行し、控除控除を計算する際、適用税率が輸出還付率より低い場合、適用税率と輸出還付率の差はゼロと見なして控除還付計算に参加する。
輸出税還付率の執行時間及び輸出貨物役務、国境を越えた課税行為が発生した時間は、以下の規定に従って執行する:通関輸出の貨物役務(保税区及び経保税区輸出を除く)は、税関輸出通関書に明記された輸出日を基準とする、非通関輸出の貨物労務、国境を越えた課税行為は、輸出発票または普通発票の発行時間を基準とする。保税区及び保税区を経由して輸出される貨物は、貨物が出国する際に税関が発行する出国貨物届出リストに記載された輸出日を基準とする。
新旧税金還付率は図の通り:
2019年4月1日から、付加価値税の税率16%を13%、10%を9%に調整した。同時に輸出貨物労務及び国境を越えた課税サービスの税金還付率を調整し、即ち元の16%の税金還付率を13%に調整し、元の税率が10%で税金還付率が10%の税金還付率を9%に調整し、税金還付率の移行期間を設置した(注:移行期間は元の税率16%で税金還付率16%、元の税率10%で税金還付率10%の貨物労務、国境を越えたサービスにのみ有効である。その他の税金還付率の貨物労務及び国境を越えたサービスには過渡期がありません!)即以2019年6月30日为截止时点进行过渡。
輸出企業は輸出税金還付を行う際に税金還付率の変化に注意すべきである:
1 輸出貨物労務輸出貨物役務は、通関申告書に表示される輸出日を基準とし、保税区から輸出または保税区を経由して輸出される貨物役務は、出国届出リストに表示される輸出日を基準とする
1.「免退」を採用する対外貿易企業
(1)2019年6月30日以前に輸出された貨物役務
元の税率と税金還付率が16%であれば、16%の税率の専用領収書を取得した場合は、16%の税金還付率で税金還付を申請し続け、13%の税率の専用領収書を取得した場合は、13%の税金還付率で税金還付を申請する。
原税率が10%で税金還付率が10%の貨物役務の場合、10%税率の専用領収書を取得した場合、引き続き10%の税金還付率で税金還付を申請する。如果取得9%税率的专用发票,则按9%的退税率申请退税;
簡易課税または小規模納税者が貨物役務を購入して3%の専用領収書を取得した場合は、3%の税金還付率で税金還付を申請する
(2)2019年7月1日以降に輸出される貨物役務
元の税率と税金還付率はいずれも16%の貨物労務であり、16%を取得するか13%の税率の専用領収書を取得するかにかかわらず、統一的に13%の税金還付率で税金還付を申請する。
原税率が10%で税金還付率が10%の貨物役務は、10%の税率の専用領収書を取得するか、9%の税金還付率で税金還付を申請することに統一されている
簡易課税または小規模納税者が貨物役務を購入して3%の専用領収書を取得した場合は、3%の税金還付率で税金還付を申請する
生産企業の輸出を代行し、税金還付を代行する総合サービス企業は上述の対外貿易企業に従って実行する。
2.「控除免除」を採用する生産企業
2019年6月30日までに輸出された貨物役務は、元の税金還付率で税金還付を申請し続け、つまり元の税率と税金還付率が16%のものは16%、元の税率が10%で税金還付率が10%のものは10%で税金還付を申請し続ける、
2019年7月1日以降に輸出された貨物役務は、統一的に調整後の税金還付率に基づいて税金還付を申請し、つまり元の16%の税金還付率の13%の税金還付率に基づいて税金還付を申請し、元の税率が10%で税金還付率が10%の9%の税金還付率に基づいて税金還付を申請する
2 跨境应税行为クロスボーダーサービスは、通関を必要としないため、輸出インボイスの発行日を移行時点とする
1.「免退」を実行する対外貿易企業
(1)輸出発票の発行日が2019年6月30日までの場合、10%税率の専用票を取得した場合、引き続き10%の税金還付率で税金還付を申請する。9%の税率の専用領収書を取得し、9%の税金還付率で税金還付を申請する
(2)輸出発票発行日が2019年7月1日以降の場合、取得した10%または9%の税率の専用票にかかわらず、一括して9%の税金還付率で税金還付を申請する
(3)簡易課税または小規模納税者別に取得した3%の専票から、輸出発票の発行日が2019年6月30日前後であるにもかかわらず、3%の税金還付率で税金還付を申請する
2.「控除免除」を実行する生産企業または一部の対外貿易企業
輸出インボイスが2019年6月30日までに発行された場合、10%の税金還付率で税金還付を申請する。
輸出インボイスが2019年7月1日以降に発行された場合、9%の税金還付率で税金還付を申請する
注:出口发票的开具应在达到增值税纳税义务时点时开具,向境外提供跨境应税行为的出口企业应注意这个风险:对于2019年6月30日及之前达到纳税义务的应及时开具,否则一旦在2019年7月1日之后在开具的,只能按9%的退税率申请退税;同様に、2019年7月1日までに納税義務に達していない場合、事前に発行して元の10%の税金還付率で税金還付を申請するとリスクがあります。国境を越えたサービスは必ず納税義務に基づいて輸出領収書を発行しなければならない!
3その他の税金還付率の貨物労務、国境を越えたサービスの税金還付率は変わらない。すなわち、徴税率と税金還付率が一致しない貨物労務及び国境を越えた課税サービスの税金還付率(原税率は16%であるが税金還付率は13%、10%、6%、又は税率は10%であるが税金還付率は6%)、あるいは税率が6%の税金還付率が6%の税金還付率であり、引き続き元の税金還付率で実行する。
以下は公告原文である:
为贯彻落实党中央、国务院决策部署,推进增值税实质性减税,现将2019年增值税改革有关事项公告如下:
一、増値税一般納税者(以下、納税者)が増値税課税販売行為又は輸入貨物を発生し、もとは16%の税率を適用した場合、税率は13%に調整する。10%の税率が適用されていた場合、税率は9%に調整されます。
二、納税者が農産物を購入し、もとは10%の控除率を適用した場合、控除率は9%に調整される。納税者は13%の税率の貨物を生産または委託加工するための農産物を購入し、10%の控除率に基づいて仕入税額を計算する。
三、元は16%の税率が適用され、輸出税還付率が16%の輸出貨物労務、輸出税還付率は13%に調整された、元は10%の税率が適用され、輸出税還付率が10%の輸出貨物、国境を越えた課税行為で、輸出税還付率は9%に調整された。
2019年6月30日まで(2019年4月1日までを含む)、納税者が前項に係る貨物役務を輸出し、前項に係る国境を越えた課税行為が発生し、増値税還付免除方法を適用した場合、購入時に調整前税率に基づいて増値税を徴収した場合、調整前の輸出還付率を実行し、購入時にすでに調整後税率に基づいて増値税を徴収した場合、調整後の輸出還付率を実行する。増値税控除方法を適用する場合、調整前の輸出還付率を実行し、控除控除を計算する際、適用税率が輸出還付率より低い場合、適用税率と輸出還付率の差はゼロと見なして控除還付計算に参加する。
輸出税還付率の執行時間及び輸出貨物役務、国境を越えた課税行為が発生した時間は、以下の規定に従って執行する:通関輸出の貨物役務(保税区及び経保税区輸出を除く)は、税関輸出通関書に明記された輸出日を基準とする、非报关出口的货物劳务、跨境应税行为,以出口发票或普通发票的开具时间为准;保税区及び保税区を経由して輸出される貨物は、貨物が出国する際に税関が発行する出国貨物届出リストに記載された輸出日を基準とする。
四、13%の税率が適用される海外旅行者が国外税金還付品を買い物する場合、税金還付率は11%である。9%の税率が適用される海外旅行者がオフショア税金還付品を買い物する場合、税金還付率は8%である。
2019年6月30日までに、調整前税率に基づいて増値税を徴収した場合、調整前の還付率を実行する。調整後の税率に基づいて付加価値税を徴収する場合、調整後の税金還付率を実行する。
税金還付率の実行時間は、税金還付物品増値税一般請求書の発行日に準じる。
五、2019年4月1日から、「営業税から付加価値税への改徴試験に関する事項の規定」(財税〔2016〕36号印刷配布)第1条第(四)項第1点、第2条第(一)項第1点の執行を停止し、納税者が不動産又は不動産の建設中の工事を取得した仕入税額は2年を問わず控除する。これまで上記の規定に従って控除が完了していない控除待ち仕入税額は、2019年4月の税金所属期間から売上税額から控除することができる。
六、納税者は国内旅客輸送サービスを購入し、その仕入税額は売上税額から控除することができる。
(一)纳税人未取得增值税专用发票的,暂按照以下规定确定进项税额:
1.増値税電子普通領収書を取得した場合、領収書に明記された税額。
2.旅客の身分情報を明記した航空輸送電子チケットの行程表を取得した場合、次の式に従って仕入税額を計算する:
航空旅客輸送収入税額=(運賃+燃油サーチャージ)÷(1+9%)×9%
3.旅客の身分情報が記載された鉄道乗車券を取得した場合、次の式に従って計算される仕入税額:
鉄道旅客輸送収入税額=券面金額÷(1+9%)×9%
4.旅客の身分情報を明記した道路、水路などの他の旅客切符を取得した場合、次の公式に基づいて仕入税額を計算する:
道路、水路などの他の旅客輸送収入税額=券面金額÷(1+3%)×3%
(二)「営業税から付加価値税への改徴試行実施方法」(財税〔2016〕36号発行)第27条第(六)項と「営業税から付加価値税への改徴試行に関する事項の規定」(財税〔2016〕36号発行)第2条第(一)項第5時の「購入した旅客輸送サービス、ローンサービス、飲食サービス、住民日常サービスと娯楽サービス」「購入したローンサービス、飲食サービス、住民の日常サービス、娯楽サービス」に変更された。
七、自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额(以下称加计抵减政策)。
(一)本公告にいう生産、生活性サービス業納税者とは、郵便サービス、電気通信サービス、現代サービス、生活サービス(以下4つのサービス)を提供して得た売上高が全売上高に占める割合が50%を超える納税者を指す。4つのサービスの具体的な範囲は『販売サービス、無形資産、不動産注釈』(財税〔2016〕36号発行)に従って実行する。
2019年3月31日までに設立された納税者が、2018年4月から2019年3月までの期間の売上高(経営期間が12カ月未満の場合、実質経営期間に基づく売上高)が上記の規定条件に合致した場合、2019年4月1日から加算控除政策を適用する。
2019年4月1日以降に設立された納税者は、設立日から3カ月間の売上が上記の規定条件に合致した場合、一般納税者として登録された日から加算控除政策を適用する。
納税者は加算控除政策を適用することを確定した後、当年内に調整しなく、次年度に適用するかどうか、前年度の売上高計算に基づいて確定する。
納税者が計上できるが計上されていない加算控除額は、加算控除政策の適用が確定した当期に一括して計上することができる。
(二)納税者は当期控除可能仕入税額の10%に基づいて当期加算控除額を計上しなければならない。現行の規定に従って売上税額から控除してはならない仕入税額は、加算控除額を計上してはならない。すでに計上されている加算控除額の仕入税額は、規定に従って仕入税額の繰出を行う場合、仕入税額の繰出当期に、相応して加減加算控除額を計上しなければならない。计算公式如下:
当期計上加算控除額=当期控除可能仕入税額×10%
当期相殺可能加計相殺額=前期末加計相殺額残高+当期加計相殺額−当期調整加計相殺額
(三)納税者は現行規定に従って一般税金計算方法下の課税額(以下、控除前の課税額という)を計算した後、以下の状況を区別して加算控除する:
1.控除前の課税額がゼロに等しい場合、当期の控除加算額控除額はすべて次期控除に繰り越すことができる、
2.控除前の課税額がゼロより大きく、かつ当期控除可能加算額より大きい場合、当期控除可能加算額は全額控除前の課税額から控除する、
3.控除前の課税額がゼロより大きく、かつ当期控除可能加算控除可能額以下の場合、当期控除可能加算控除可能額をゼロに控除する。控除が完了していない当期は控除加算控除額に控除することができ、下期に繰り越して引き続き控除することができる。
(四)納税者が貨物役務を輸出し、国境を越えた課税行為が発生した場合、加算控除政策を適用せず、その対応する仕入税額は加算控除額を計上できない。
納税者は輸出貨物の労務を兼営し、国境を越えた課税行為が発生し、計上加算控除を受けられない仕入税額を区分することができず、以下の公式に基づいて計算する:
計上計上計上控除を受けない仕入税額=当期に区分できないすべての仕入税額×当期輸出貨物役務と国境を越えた課税行為が発生した売上高÷当期全売上高(1):1月1日から3月1日までの期間における全仕入税額の計上控除を受けない仕入税額=1月1日から3月1日までの期間における全売上高の計上額の計上を行う。(1):2月1
(五)納税者は単独で加算控除額の計上、控除、調整、残高などの変動状況を計算しなければならない。加算控除政策の適用をだまし取ったり、加算控除額を水増ししたりした場合は、『中華人民共和国税収徴収管理法』などの関連規定に基づいて処理する。
(六)加算控除政策の実行期限が切れた後、納税者は加算控除額を計上しなくなり、残高の加算控除額は控除を停止する。
八、2019年4月1日から、増値税期末留保税額還付制度を試行する。
(一)同時に以下の条件を満たす納税者は、主管税務機関に差分留保税額の還付を申請することができる:
1.2019年4月の税金所属期間から、6ヶ月連続(四半期ごとに納税した場合、2四半期連続)の増分控除税額はいずれもゼロを超え、かつ6ヶ月目の増分控除税額は50万元を下回らない、
2.納税信用等級はA級またはB級である、
3.税金還付を申請する前の36ヶ月において、控除保留、輸出税金還付、または付加価値税専用領収書の虚構発行が発生していない場合、
4.税金還付申請前の36ヶ月間に脱税で税務機関に2回以上処罰されなかった場合、
5.自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策的。
(二)本公告による増量留保税額とは、2019年3月末と比較して新たに増加した期末留保税額を指す。
(三)納税者が当期に払い戻しを許可した増分留保税額は、以下の公式に基づいて計算する:
払戻を許可する増分引当税額=増分引当税額×仕入構成比率×60%
仕入構成比率は、2019年4月から税金還付申請前の税金の所属期間内に控除された付加価値税専用領収書(税金制御自動車販売統一領収書を含む)、税関輸入付加価値税専用納付書、税金完納証明書に明記された付加価値税額が同期のすべての控除された仕入税額に占める割合である。
(四)納税者は増値税納税申告期間内に、主管税務機関に留保税額の還付を申請しなければならない。
(五)納税者が貨物の労務を輸出し、国境を越えた課税行為が発生し、控除還付方法を適用する場合、控除還付を行った後も、本公告の規定条件に合致する場合、控除税額の還付を申請することができる。免税方法を適用する場合、関連する仕入税額は留保税額の還付に使用してはならない。
(六)納税者は還付された留保税額を取得した後、相応して当期留保税額を減額しなければならない。本条の規定に従って再び税金還付条件を満たす場合、主管税務機関に引き続き留保税額の還付を申請することができるが、本条第(一)項第1点に規定された連続期間は、繰り返し計算してはならない。
(七)以虚增进项、虚假申报或其他欺骗手段,骗取留抵退税款的,由税务机关追缴其骗取的退税款,并按照《中华人民共和国税收征收管理法》等有关规定处理。
(八)還付の増分留保控除額中央、地方分担メカニズムは別途通知する。
九、本公告は2019年4月1日から執行される。
ここに公告する。
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