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営業改革後、不動産の対外投資は納付しなければならない。

2017/5/15 21:17:00 24

営業改革、不動産、対外投資

現在、不動産の対外投資行為で営業税をどのように徴収するかについては、実務では投資者がリスクを負担し、固定収益を取得するかを条件として、2つの処理方法があります。1つは投資先が会社の経営リスクを負担し、固定収益を取得しない場合、不動産対外で権益性投資を行うに相当します。

ただ、当該株式の譲渡時には「販売不動産」の税目に従って課税されます。

第二に、他の投資先と共同でリスクを負担しない場合、固定利潤を徴収する場合、「国家税務総局の不動産又は無形資産投資による固定利潤徴収についての営業税問題の回答」(国税書簡発1997;490号)の規定に従い、場所、家屋等を他人に譲渡する業務に属し、「サービス業」の税目の「レンタル業」プロジェクトによって営業税を徴収する。

2016年5月1日以後、「営改増」の幕が下り、営業税は正式に歴史舞を脱退した。

以上の不動産対外投資に関する操作方法は増値税を徴収する時も適用されますか?筆者の観点は、新たな特別規定が明確にされていない場合、不動産対外投資は元の操作方法に従って増値税を徴収することができなくなります。具体的には次のように分析します。

一、「営業税改定増値税試行実施弁法」(以下、「実施弁法」と略称する)の付属品「販売サービス、無形資産、不動産注釈」の規定によると、「不動産の販売とは、不動産所有権の譲渡に関する業務活動をいう」。

「会社法」の第27条は「株主は…

実物、知的財産権、土地使用権などは貨幣で評価し、法により譲渡できる非貨幣財産の価格で出資することができます。その中には「土地」だけが権利を使用して出資することができます。不動産は使用権で出資することができません。

二、実施弁法第14条は「不動産の無償譲渡」が同売不動産に属すると規定しているだけで、不動産投資が被投資者の利益配分に関与することを明確にしておらず、リスクを共同で負担する方式は所有権譲渡時に納税義務が発生するかどうか。

しかし、「不動産の仕入税額の分割控除暫定弁法」(国家税務総局公告2016年第15号)の第2条には、「取得した不動産は、……を含む。

投資を受けて株に入る.

取得した不動産」。

投資して取得した不動産は仕入税額を控除することができ、投資先が不動産投資の際に領収書を発行し、売上税額を負担する必要があることを意味し、不動産投資は「売上増」後の「販売不動産」税目の課税範囲に属すると間接的に説明します。

実施の形態の第44条によれば、投資先が税金を節減するために不動産投資の際に価格が明らかに低い領収書を発行する場合、税務機関は「価格が明らかに低く、合理的な商業目的を持たない」として売上高を査定する権利を有する。

しかし、投資先が不動産の対外で株式投資をする時に現金収益を取得するのは難しく、当期において増値税を全額支払うのは比較的難しいので、将来の税務機関は「不動産投資で株式投資をする時は営業税を納めず、将来の株式譲渡時に支払う」というルールをずらす可能性があります。

もちろん投資する場合は

投資する

不動産の販売に応じて

増値税を納める

被投資者も仕入税額を控除することができません。

三、他の投資先と共同でリスクを負担しない、固定利益を収受する不動産投資行為については、同様に不動産所有権を移転したので、販売不動産に応じて増値税を納めなければならない。

この場合、投資先が不動産を譲渡する際に発生する投資先への債権は、不動産の販売価値を投資先に貸与することに相当する。

したがって、投資先が将来的に投資先から取得した固定収益は、分割払いで住宅代金を徴収する性質があり、その中の一部は不動産販売価値であり、元金に相当する。

実施弁法第45条の納税義務に関する規定に基づき、この2つの部分の収益は販売済みまたは販売代金の請求を受けた当日に納税義務が発生し、先に領収書を発行する場合は、領収書を発行する当日とする。

投資先が獲得した固定収益はどうやって「不動産販売」と「

ローンサービス

二つの税目の税率が違っていて、ローンサービスの仕入税額が控除できないので、正確に区分すると投資先の納税義務に関わる金額だけでなく、投資先が仕入税額を控除できるかどうかにもつながります。

投資家が投資家に獲得されたすべての収益から不動産の評価を差し引いた税込み価格の差額を利息の一部として計算し、収益ごとに利息収入の割合を計算し、比例によって領収書を発行しなければならないと思う。

例えば、一般納税者A企業が2016年5月1日以降に取得した評価税込1000万元の不動産をB企業に投資すると、4年以内にAがBから毎年固定利益400万元を取得し、合計1600万元で、利息部分に属する収益が全部の収益の比率は(1600-1000)/1600×100%=37.5%で、毎年A企業が収益を取得した後、Bに「貸付利息」領収書の価格税税額税税税額を発行してはいけない、合計400×37.5%で、税額は400×37.5%で、税額は400×37.5%=150%=150%=150万元で、増値税税額は150%を差し引いては税額は150%を差し引いては税額は150万元で、税額は税額)=250万元、増値税=250/(1+11%)×11%=24.77万元を納付し、B企業は《不動産仕入税額の分割控除暫定弁法》に従って、仕入税額を分割控除することができます。

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