法定状況に適合した労働紛争は、審判者の「回避」を申請することができる。
馬さんは最近勤め先に労働関係を解除されたことでくよくよしていますが、どうやってこの件を解決できるかと心配しています。
そこで馬さんは会社と労働争議の経緯を叔父の鄭さんに教えました。
鄭さんと馬さんは、私は仲裁人ではありませんが、普段は何人かの仲裁員ととても仲がいいです。馬さんにこの区の仲裁院で労働仲裁を提起してもいいです。
馬さんは自分で勝算があると思い、すぐに弁護士に頼んで会社に労働争議の仲裁をしました。
事件は仲裁院立案廷によって受理された後、すぐに仲裁員の劉さんの手に分配されました。
馬さんは仲裁通知書を受け取ってから、すぐに仲裁員の情報を叔父さんの鄭さんに伝えました。
鄭さんも仲裁院の職員として、劉さんと食事会をします。
劉さんは自分の職場の古い同僚と会食したいと思っています。特別なことはなく、喜んで承諾します。
テーブルの上には、主人の鄭さんだけでなく、事件の当事者の馬さんもいます。
席上、鄭さんは馬さんの事件を仲裁員の劉さんに話しました。劉さんに手伝ってもらって、口添えをしてもらいました。
劉さんは席上で断りもせず、承諾もせず、適当に二言三言ごまかしただけです。
後に、劉さんは単位の仲裁委員会に「回避」の申請を出して、馬さんのこの事件をもう審理しないように要求しました。
これで鄭さんと馬さんを馬鹿にしてしまいました。この「挨拶」をすると思いませんでしたが、仲裁員に「回避」を申請させました。
この労働紛争処理における「回避」制度は、一体どういうことなのか?本稿を通じて簡単に紹介します。
一、回避制度は司法の公正な必然措置であり、複数のものを備えている。
法律的根拠
第三十三条の規定により、「仲裁員は次の各号に掲げる状況の一つがあり、回避すべきであり、当事者も口頭または書面で回避申請を提出する権利がある。
労働紛争仲裁委員会は、忌避申立てについて遅滞なく決定し、口頭又は書面で当事者に通知しなければならない。
また、我が国の「民事訴訟法」と「行政訴訟法」には似たような規定があります。
2011年最高人民法院は、「裁判員が訴訟活動において回避制度の若干の問題を実行することに関する規定」(法釈〔2011〕12号)を公布実施した。その中で、「裁判員が下記の状況の一つを有する場合は、自ら回避しなければならず、当事者及びその法定代理人は口頭または書面でその回避を申請する権利がある。(一)本件の当事者であるか、当事者と親族鑑定、代理人との関係を有する場合、(二)本人又はその親族代理人の近くの代理人と代理人と代理人と代理人の関係を有する場合は、代理人(本親族の代理人、代理人の代理人、代理人、代理人と代理人と代理人の間の関係を有する。子供又は兄弟姉妹関係の場合、(五)本件当事者との間にその他の利害関係があり、事件の公正審理に影響を及ぼす可能性がある。
この規定による近親族とは、裁判員と夫婦、直系血族、三世代以内の傍系血族及び近縁関係のある親族を含む。
二、回避状況は利害関係に限らず、適用される。
不当な行為
「裁判員の訴訟活動における回避制度の若干の問題に関する規定」では、回避状況を利害関係だけでなく、いくつかの不正行為に適用することを明らかにした。
例如,当事人及其法定代理人发现审判人员违反规定,具有下列情形之一的,有权申请其回避:(一)私下会见本案一方当事人及其诉讼代理人、辩护人的;(二)为本案当事人推荐、介绍诉讼代理人、辩护人,或者为律师、其他人员介绍办理该案件的;(三)索取、接受本案当事人及其受托人的财物、其他利益,或者要求当事人及其受托人报销费用的;(四)接受本案当事人及其受托人的宴请,或者参加由其支付费用的各项活动的;(五)向本案当事人及其受托人借款,借用交通工具、通讯工具或者其他物品,或者索取、接受当事人及其受托人在购买商品、装修住房以及其他方面给予的好处的;(六)有其他不正当行为,可能影响案件公正审理的。
実際には、審査員が回避する執行方法も2つあります。
一つは自分で回避すること。
自ら回避すること、すなわち裁判員は自分が法定的な忌避事由を有していると判断し、自発的に忌避の請求をすること。
審査員の自己回避は、決定権のある部門に提出しなければならない。
例えば、労働紛争仲裁において、仲裁員は回避するかどうかは、仲裁委員会主任によって決定される。仲裁委員会主任が仲裁人を担当する場合の自己回避は、仲裁委員会集団によって決定される。
裁判所の裁判手続きでは、裁判長が裁判長を務める際の回避は、裁判委員会が決定し、裁判員の回避は裁判所の院長が決定し、その他の者の回避は裁判長が決定する。
二は忌避申請です。
当事者は、裁判官が忌避すべき事由を有していると判断し、当該裁判官の忌避を求める申立てをする権利を有する。
当事者が申し出る
申請を回避する
理由を説明し、初公判の前に提出しなければならない。
回避事由は、初公廷後に知ることができる場合は、最終公判の弁論終結前に提出することができる。
当事者の忌避申請は書面で提出してもいいし、口頭で提出してもいいです。
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