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人造皮革と合成皮革輸出が出会うかもしれない技術障壁

2015/12/23 16:03:00 87

合成皮革、市場、貿易

わが国によると

合成皮革

業界技術によると、2003年にEUと中国の二国間貿易総額は1252.2億ドルに達し、前年比44.4%増となり、中国の第三の貿易相手国となった。

2015年の中国の合成皮革業界の技術特徴について分析します。

2015年5月1日、EUは5回目の拡大を実現しました。これは半世紀以来史上最大規模の拡大であり、その加盟国は最初の6カ国から25カ国に拡大しました。領土は大半のヨーロッパをカバーし、総人口は4.5億人を超えました。今回のEUの拡大後、中国に新たなチャンスをもたらしました。

拡大後の欧州連合は中国の最大の貿易相手国になる可能性があると予想されます。

合成皮革によると

市場

調査分析報告によると、中国とEU

貿易

関係の急速な高まりは、EUの立法によって二国間または多国間貿易においてますます厳しくなるようになっている。緑の障壁は、中国の人工皮革の輸出企業は、はっきりした頭脳を維持しなければならない。積極的な姿勢で、各項目の対応準備を整え、その中の重要な一環は、EUの関連問題における立法プロセスと具体的な立法内容を適時に把握し、輸出商品の優位性を維持することである。

人造皮革と合成皮革の輸出には、出会う可能性のある技術障壁があります。

1)特定のアゾ染料の禁止に関する指令

2002年9月11日、欧州連合は紡績品と皮革製品の中で特定のアゾ染料を禁止することを正式に採択しました。即ち2002/61/EC指令で、2003年9月1日に発効しました。

禁止されているアゾ染料とは、特定の条件(すなわち還元条件)において、発癌性芳香アミン22種類のアゾ染料を亀裂して生成することを指し、この22種類の発癌性芳香アミンの毒性と名称は、①MAKⅢA 1に属する発癌性芳香アミンの4種類の4種類のアミン、フェニルアミン、4-塩素-2-メチルアミン、2-ナフアミンである。

②属MAKⅢA2的致癌芳香胺18种4-氨基-3,2’-二甲偶氮苯、2-氨基-4-硝基甲苯、2,4-二氨基苯甲醚、4-氯苯胺、4,4’-二氨基二苯甲烷、3,3’-二氯联苯胺、3,3’-二甲氧基联苯胺、3,3’-二甲基联苯胺、3,3’-二甲基-4,4’-二氨基二苯甲烷、2-甲氧-5-基甲苯胺、4,4’-亚甲-二(2-氯苯胺)、4,4’-二氨基二苯醚、4,4’-二氨基二苯硫醚、2-甲基苯胺、2,4-二氨基甲苯、2,4,5-三甲基苯胺、2-甲氧基苯胺、4-氨基偶氮苯。

これらの製品の許容量は30 ppmです。

禁止されているアゾ染料の品種数は世界のアゾ染料の品種数の約7~8%を占めていますが、その生産量は世界のアゾ染料の総生産量の約54%を占めています。

現在、染料は後処理用の着色剤として、特に塗装用の着色剤の数が次第に拡大しており、EUに輸出された人工皮革と合成皮革製品に対して、アゾ染料を禁止していない染料を着色剤として選択する必要がある。

2)全面的に使用禁止されている部分について、臭素難燃剤を含む指示

欧州連合の公式公報は2003年2月15日、欧州議会と欧州委員会の指令2003/11/ECを発表し、五臭化ジフェニールエーテル(C 12 H 5 Br5 O)と八臭化ジフェニールエーテル(C 12 H 2 Br8 O)の2つの難燃剤を全面的に禁止すると発表した。

この2つの難燃剤はおもちゃや家具の布や各種のベッドやインテリアの織物によく使われます。

このコマンドは、5臭素ジフェニルエーテルまたは8臭素ジフェニルエーテルの含有量が0.1%を超える物質または製剤の使用および販売を禁止することを定めている。

また、いかなる製品にも0.1%を超える上記の2つの物質が含まれていても、使用または市場で販売してはいけません。もちろん、合成皮革製品も含まれています。

このコマンドは、もう一つの臭素系難燃剤である10臭素ビフェニルエーテルのリスク評価を行っていますが、評価が完了すると、明確な結論を出したり、無効にしたり、措置を取ったりしません。

この指令は0.1%に限定されています。含有量がこの制限を下回る限り、この2つの物質を使用することができます。この0.1%はGC/MS検出方法の下限です。

この命令は、すべての加盟国に対して、2004年2月15日までにコスト国の法律、法規または行政命令に転化させることを要求し、遅くとも2004年8月15日に施行される。

国内ではまだこのような要求がありませんが、欧州連合(EU)に輸出する難燃型の人造皮革製品の中で、添加を根絶します。

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3)隣の安息香酸エステル類PVC可塑剤の一時禁止について

欧州委員会が1999年12月7日に発表した臨時禁令1999/815/ECでは、3歳以下の乳幼児に使用できる玩具や用品の軟質PVC材料の中に、6種類のフタル酸エステル増塑剤を使用することを禁止しています。この禁令の有効期限は3ヶ月です。

現在、EU委員会は3ヶ月ごとに新しい命令を発表して、この禁止令の有効期限を延長します。

これは正式な禁止令が出た時まで延期されるということです。

乳幼児用の織物には、PVC皮革、PVCフィルム、PVC補助材料、PVCラベル、ハンガーなどの軟質PVC材料が多く含まれています。

そのため、上記の禁止は3歳以下の乳幼児にも適用されます。紡績品や服装、乳幼児用品を製造する紡績材料です。

4)短鎖塩化パラフィンの使用禁止に関する指令

欧州委員会が第76/769/EC号の指令を下した第20回改訂の結果、各加盟国は2004年1月6日から短鎖塩化パラフィンの販売及び使用を禁止する。

短鎖塩化パラフィンは、紡績品、ゴム及びプラスチックの難燃剤、皮革処理剤、漆油及び他の塗料の可塑剤、金属加工油剤の添加剤及び人工皮革の難燃剤、補助可燃剤としてよく使われています。

この指令によると、濃度が1%以上の短鎖塩化パラフィンを含む製品は禁止の列にあると同時に、金属加工油や皮革グリース剤にもこの物質の使用が禁止されています。

しかし、この改正指令が通る前に、オランダ政府はEUの指令よりも範囲が広い本国の法律を実行しました。販売禁止と短いチェーン塩化パラフィンの使用を禁止しました。しかし、EU委員会はリスク評価の結果を見ない限り、現在まだ規制されていない短いチェーン塩化パラフィンの使用は環境と健康に大きな害を及ぼします。欧州委員会はオランダの要求を受け入れて、各加盟国のためにもっと厳しい法律を制定します。

しかし、現在のところ、オランダ政府はEUの要求を満たすために既存の法律を改正することが必然となっています。

現在、EUは合成皮革の技術障壁を構築し始めました。合成皮革中のDMF残存量に対して新しい技術基準を制定しました。現在のドイツの基準は15 PPM以下ですが、わが国の合成皮革中のDMF残存量は通常50 PPM以上です。

また、今年7月1日からDMF法で生産された手袋はEUに入ることができなくなりました。

このほか、アンチモン、クロム、カドミウム、鉛、水銀などの重金属の含有量についての限定もあります。重金属は主に顔料、染料、補助剤の中に存在します。

そのため、顔料の選択にも注意が必要です。人造皮革合成皮革でよく使われるクロム系の顔料、モリブデンの紅顔料にはクロム、鉛重金属が含まれています。カドミウムの顔料にはカドミウムが含まれています。媒染染料の中にはクロム、ニッケル、銅などの重金属が含まれています。重金属アンチモンはしばしば難燃剤の三酸化物から来ます。

つまり、輸出企業としては、EUの関連技術障壁を理解するだけでなく、使用した原材料を厳選し、原材料には禁止物質が含まれていないことを確保します。生産過程を厳しくコントロールして、生産過程に禁止物質を持ち込まないようにします。これでこそ、EUが貿易に設置した「グリーン障壁」をスムーズに乗り越え、EUの製品輸出を増やします。

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