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発改委が「双11」の架空原価が禁止されています。

2015/11/5 22:38:00 28

発改委、双11、架空原価

国家発展改革委員会は11月3日、「ネット小売価格行為を規範化するための注意書」(以下、「警告書」という)を発表し、虚偽または誤解された価格表示形式または価格手段を利用して消費者をだまし、誘導して取引することを禁止した。

低価格はずっと「ダブル11」期間の電気商の宣伝の重点です。

しかし、業界から見れば、架空の原価は「安値」の重要な源になります。

国家発展改革委員会は注意書の中で、ネット上で商品を販売し、サービスを提供する場合、実体店と同じように、自覚的に法に基づいて価格を表示し、重点的に出現を防止しなければならないと述べました。

原価を架空する

虚偽の割引などの行為。

記者がソーシャルネットサイトで検索したところ、「双11」はまだ来ていませんが、すでに消費者がショッピングカートに置いてある商品の値段が静かに上がっていることが分かりました。

名実ともにしたくない企業が北京商報の記者に対して、「通常価格はすでに微利」という大きなストレスを感じています。

記者の知るところによると、一部の商店もこの前に「割引価格」と表示しています。

昨年の「ダブル11」では

電気商

価格引上げ後の割引、架空の原価などの苦情が相次いでいます。

業界から見ると、ネットショッピングの価格が乱高下しているのは、企業の利益のためだけではなく、法律や規制のために実行されていません。

警告書によると、架空の原価とは表示の原価が虚偽、捏造であり、今回の販促活動の前の7日間の最低取引価格ではなく、または取引記録がないことを意味します。

未販売の商品に対して販促活動を行う場合は、「原価」、「原売価格」、「

出来値

」などの類似概念。

注意書には、「今日限り」、「今日特恵」、「特価」などの言葉を使って消費者を誘導することは禁止されています。また、価格外贈答方式で商品を販売し、サービスを提供する時、贈答品の品名、数量を如実に示さない、または贈答品を偽物とします。


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