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株式有限会社の子会社の登記抹消により提出すべき書類、証明書

2015/6/16 18:38:00 26

株式有限会社の子会社

1、『企業登記抹消申請書」を参照してください

2、「指定(委託)書」

3、支社の「営業許可証」。

(四)その他の登録に提出すべき書類、証明書:

免許証をなくし、毀損する。申し込み免許証の再発行:1、「指定(委託)書」、2、担当者が署名した状況説明;3、省級以上で発行した新聞に免許証の廃棄を申請する旨の報告書を掲載する;4、「増(減、補)証照申請書」。ライセンスコピーの発行を申請します。1、「指定(委託)書」、2、「増(減、補)証照申請書」。

特に注意してください。

1、登録中に交換しないことをお勧めします。依頼人。依頼者が変化した場合は、再度「指定(委託)書」を提出してください。

2、資格のある登録代理機構に委託して取り扱う場合は、当該代理機構の公印を捺印した代理機構の営業許可証のコピー、「割当状」、「委託書」を提出しなければならない。

関連リンク:

株式有限会社が届出を申請する際に提出すべき書類、証明書:

1、「企業届出申請書」

2、「指定(委託)書」

3、異なる届出事項によって、以下の書類、証明書を提出する必要があります。

修正定款:(1)修正後の定款又は定款修正案;(2)株主会決議;(3)当社公印を捺印した営業許可証コピー。

董事(副董事長を含む)、董事、監事を変更する:(1)「企業届出申請書」の中の「董事会メンバー、経理、監事任証明」表を記入する;(2)董事、監事を変更して、株主会決議を提出する。

非貨幣出資の財産移転を取り扱う:(1)会計士事務所が発行した特別監査報告書。非貨幣出資が家屋、自動車、工業所有権または土地使用権の場合、名義変更後の権利帰属証明を発行し、監査報告を提出しない。(2)「企業法人営業許可証」正、副本。

経営範囲内の後置表示内容の削除を申請する場合:(1)特定項目審査部門の承認文書または証明書のコピーに関するもの;(2)「企業法人営業許可証」正、副本。

期日どおりに登録資本金を納付した後、営業許可証の有効期限の延長またはキャンセルを申請する。(1)「国内資本企業の分割納付申請書」(2)「企業預入金証書」第二頁。(3)「企業法人営業許可証」正、副本。

内部持分譲渡による持分比率の変動:(1)持分譲渡協議;(2)修正後の定款または定款修正案;(3)会社公印を捺印した「企業法人営業許可証」のコピー;(4)株主会決議。

(五)その他の登録の提出すべき書類、証明書:免許証の紛失、毀損のために再発行申請許可書:1、「指定(委託)書」;2、法定代表者が署名した状況説明;3、省級以上の公開発行の新聞に免許証を載せて廃棄声明を出した報告書。4、「増(減、補)証照申請書」。

ライセンスコピーの発行を申請します。1、「指定(委託)書」、2、「増(減、補)証照申請書」。


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