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国有企業の偽契約で裁判官をだまして20万の罰金を科されました。

2015/4/24 22:18:00 22

国有企業、偽契約、罰金

2008年1月、李さんはある文化芸術会社に入社しました。その時、双方は二年間の労働契約を締結しました。契約の最後のページに李さんのサインがあります。2008年7月、李さんは退職しました。

2010年11月、李さんはまた文化芸術会社に就職し、美術編集を担当しました。双方は月収3000元を約束しました。2012年5月、李さんは退職しました。

その後、李さんは労働紛争仲裁委員会に労働仲裁を申請しました。彼女は自分が正常に退職したと言いました。会社は2012年2ヶ月の給料を滞納しました。李さんは文化芸術会社に未払いの二ヶ月分の給料を合わせて6000元を支払うように要求しました。また、経済補償金、年休料など合わせて4000元余りがあります。

李さんは彼女が第二回入社した後、会社はずっと彼女と労働契約を締結していないと言いました。彼女は会社に11ヶ月の倍の給料の差額を支払うように要求しました。合計3.3万元です。

仲裁から始まって、双方の論争の焦点は主に労働契約を締結したかどうかにあります。国家企業は李さんとずっと労働契約を結びました。2008年1月31日から2013年1月30日までの5年間労働契約を提出しました。この契約書は全部で7ページで、最後のページに李さんのサインがあります。国営企業はこれによって李さんの倍の給料の差を支払うことに同意しません。

李さんによると、会社が労働契約の最後のページを提出したのは2008年に初めて入社した時で、双方が締結した労働契約の最終ページです。彼女は会社と5年間の労働契約をしたことがありません。

  仲裁委員双方は5年間の労働契約を締結したと認定し、文化芸術会社が李さんに遅滞の二ヶ月分の給料を支払うだけと決定しました。李さんの他の要請は支持されませんでした。李さんは不服で、裁判所に訴え、一審裁判所は仲裁委員会の裁定を維持しました。李さんは市中院に上訴しました。

第二審の期間中、李さんは会社の労働契約の鑑定を裁判所に申請しました。裁判所の委託による関連司法鑑定機関の鑑定によると、この労働契約は寄せ集める第7ページは李さんと会社が2008年1月31日に締結した労働契約の最後のページで、前の6ページは文化芸術会社の後期に自分で印刷したもので、労働契約期間を5年間と書きました。

上記の鑑定結果について、同社は契約が偽造であることを認めていない。

裁判所は文化会社の意見を認めず、最終審で李さんの勝訴を言い渡し、同社が労働契約を締結していない11ヶ月の二倍の給料の差額を支払うという判決を下しました。

同時に、裁判所は文化会社を認定しました。偽造事件重要な証拠は、裁判所の事件の正常な審理を妨げ、しかも状況が非常に悪いので、同社に対して20万元の罰金を科す決定をしました。


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