国家税務総局は、中小企業の半減課税政策を明確にしている。
<p>国家税務総局のウェブサイトによると、<a href=“http:/www.sjfzxm.com/news/indexuc.asp”税務総局<a>は18日、「小型微利企業の拡大に関する企業所得税の半分徴収範囲の問題に関する公告」を発表し、小微企業の徴収を査定して所得税の優遇課税範囲に組み入れ、小企業所得税の課税政策の半分の早期徴収、税引きなどの早期徴収方法を明確にした。
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<p><a href=「http:/www.sjfzxm.com/news/indexuc.asp」公告<a>二つのハイライト:一つは<a href=「http:/www.sjfzxm.com/news/indexuc.asp”です。登録時に、登録された資産の優遇政策を適用します。
第二に、これまで所得税の優遇政策を享受していなかった査定課税小企業をその中に組み入れ、すべての小企業が優遇課税政策を享受できる。
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<p>公告は同時に規定しています。帳簿検査で徴収した小微企業は、前納時に実際利益額が10万元を超えた場合、定率課税の小微企業は、本年度の企業所得税前納時に累計課税所得額が10万元を超えた場合、今年度新設した小微企業は、企業所得税前納時に実際利益額または課税所得額が10万元を超えた場合、その中の半分課税政策を停止し、依然として20%の優遇税税率で納税します。
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<p>前納時に優遇政策を受けたが、年度終了後に規定限度額を超えた小微企業は、決済時に一括して計算し、規定に従って税金を追納する。
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<p>条件に該当する小微企業は、前納時に半減課税政策を享受していない場合、税務機関は企業の年度申告状況に基づき、小微企業が年度の為替決済時に一括計算して享受するように協力します。
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<p>小微企業:国家の非制限及び禁止業種に従事し、次の条件に合致する企業を指す。(一)工業企業、年度課税所得額は30万元を超えない。従業員数は100万人を超えない。資産総額は3000万元を超えない。(二)その他企業、年度課税所得額は30万元を超えない。従業員人数は80人を超えない。資産総額は1000万元を超えない。
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