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外国で効力を生ずる刑事判決の承認と執行の基本概念と特徴

2014/3/13 21:04:00 28

腐敗犯罪、司法、中国外国の刑事判決

<p><strong>(一)<href=“http:/www.sjfzxm.com/news/indexuc.asp”>外国人刑事<a>判決の定義<strong><p>


<p>外国で発効した刑事判決を認めることと実行することの概念を明確にするには、まず外国で発効した刑事判決について規定しなければならない。

本論文でいう発効の刑事判決とは、主権国家の裁判機関が国家を代表して法定の手続きに基づいて刑事事件を審理するために作られた法的効力を有し、かつすでに法的効力が発生している判決と裁定をいう。

有効な刑事判決は国内法執行の刑事事件の前提と基礎であり、主権国家の間で外国の発効刑事判決の執行に協力する前提と基礎でもあります。

</p>


<p>外国における有効刑事判決の範囲を正しく定義するには、以下の問題点を明らかにしなければならない。


<p>第一に、外国の意味。

ここでいう外国とは法律上の概念であり、法律上の国家であって、政治上の国家ではない。

例えば、イギリスでは、政治的な意味での「外国」とは、ブリテンと北アイルランド連合王国以外のすべての国と地域を指す。

しかし、法律的にはイングランドとスコットランドと北アイルランドの間では「外国」と呼び合っています。

</p>


<p>第二に、刑事判決が発効した内容。

発効した刑事判決の内容は、自由刑(すなわち自由な刑罰を剥奪すること)、財産刑(例えば刑事判決における罰金と財産の没収)だけでなく、資格刑(例えば刑事判決における政治的権利の剥奪)を含む。

</p>


<p>第三に、裁判機関の範囲。

裁判機関は、主権国家の刑事事件を管轄し、刑事裁判権を行使する機関でなければならない。

外国では刑事裁判権の機関のほかに、行政裁判所や憲法裁判所などの裁判機関がありますが、これらの機関が管轄する事件は刑事事件ではなく、刑事裁判権も行使されていませんので、外国裁判所とも総称して呼んでいますが、ここで指摘する外国裁判所ではありません。

</p>


<p><strong>(二)外国の刑事判決を認め、実行する<a href=“http:/www.sjfzxm.com/news/indexuc.asp”>基本概念<a><strong><p>


<p>主権国家の刑事事件管轄権を有する裁判機関は、ある刑事事件を審理した後、刑事裁判を行い、その判決は法定手続を経て法的効力を生じ、その主権国家は公権力でこの判決を執行する。

これは一国が行った刑事判決が実行される通常の手続きであるが、一国が行った有効刑事判決はいつも自国で実行されるものではなく、一国が自国で認められた有効刑事判決を他国に提訴して承認または執行すると、請求国が法定の手続きに従って審査した上で当該刑事判決の効力を認めたということで、法律上は外国の発効刑事判決の承認と呼ばれている。

外国で発効した刑事判決の執行とは、一国の主管機関が、国際条約又は互恵原則及び国内法の関連規定に基づき、自国内で他国が自国の公民又は特定関係者に対して他国の領内での犯罪に対してした効力を生ずる刑事判決をいう。

</p>


<p>外国の発効刑事判決の承認は執行と密接に関係しており、外国の発効刑事判決が外国の発効刑事判決を実行する前提となっていることを認め、請求国が請求国の発効刑事判決を認めないなら、その判決の執行問題にはまったく触れない。

また、手続き上、外国の刑事判決を認めることは外国の刑事判決を行うことから始まります。この場合、承認は実行手順の一環として認められます。

また、両者の前提と適用条件は基本的に同じですが、両者はまた違っていて、等号を描くことはできません。

外国で発効した刑事判決の執行は、外国に対する刑事判決の承認を前提としているが、外国で発効した刑事判決の承認は、必ずしも外国で施行されるとは限らない。

例えば、外国の発効刑事判決を承認するだけでなく、外国の発効刑事判決を実行する必要がある場合があります。

場合によっては、外国の有効刑事判決を認めるだけで、外国の有効刑事判決を実行する必要はない。例えば、無罪判決については、被告が拘束された場合には、請求国によって直ちに釈放される以外に、他の執行手続きは必要ない。

したがって、この時点での承認は実行につながるものではなく、両者は脱線している。

この論文で述べた腐敗犯罪所得の国際司法協力における外国の発効刑事判決の承認と執行問題は、重点的に執行されているが、執行の前提は承認であり、または承認の前提を含んでいるので、本文は外国に対して有効な刑事判決の承認と執行には区別がない。

</p>


<p>(三)外国<a href=“//www.sjfzxm.com/news/indexuc.asp”を承認して実行する>刑事判決<a>の特徴<p>


<p>一般的に私達が指摘している承認と実行は主に外国の民事判決の発効を認め、実行することです。

刑事裁判における国家公権力の被告人に対する私的権利とは異なり、民事裁判で解決されるのは平等主体間の民事権利義務関係である。

まさに民事判決主体の平等性のため、一般的には国際司法実践において、民事判決の当事者は、被申立国に対して承認と執行を申し立てることができる。

これに対して、対等の原則と互恵の原則を要求しない国もあります。

外国の刑事判決の承認と執行は一種の宣告であり、国に請求国の刑事判決の合法性と有効性を認められることを示している。

具体的には、この宣言と承認は以下の特徴があります。


<p>第一に、外国の刑事判決を認める根拠は国際法だけでなく、国内法も含む。

外国の刑事判決を認める根拠は国際法を含む。

主権国家がすでに参加している国際条約又は二国間、多国間条約が外国の発効刑事判決の承認及び執行に規定又は約定がある場合、条約の守らなければならない原則に基づき、これらの条約の加盟国はこれらの規定または約束を守らなければならない。

「国連が多国籍を取り締まる組織的犯罪条約」、「国連腐敗防止条約」には外国の刑事判決を承認し、実行する問題が含まれています。

現在、外国の刑事裁判の承認と執行について、代表的なのはEU加盟国間の条約です。

国際法が規定されていない場合、主権国家の国内法は外国の刑事判決を認め、執行する唯一の根拠となる。

外国の刑事判決を認め、執行する国内法の根拠と国際法の根拠は非即結の関係ではない。

国際法の規定があり、また国内法の規定がある場合、もし両者の規定が一致しないなら、条約の守るべき原則に従い、国際法を根拠とすべきです。

もちろん、「外国の刑事判決を承認し、実行する国内法の根拠と面間法の根拠は常に矛盾していない。

国際法の規定がある場合でも、問題は国内法に基づいて処理しなければなりません。

{1}


<p>第二に、外国の有効刑事判決の主体は主権国家であることを認め、実行する。

刑事裁判は一国が自国全体の利益を守ることに基づいて、国の名義で自国の統治秩序を破壊する行為に対する処罰である。

このような罰則を実現するには、すでに作られた刑事判決を実行しなければならない。

今の国際社会は主に主権国家から構成されています。腐敗犯罪の被告人または腐敗犯罪所得は自国の領土範囲内ではなく、他の主権国家の領土範囲内にあります。自国の領土範囲内では自国の刑事判決を自分で実行してもいいです。自国の領土範囲内でない場合、主権原則の存在によって、自国は他の国に行って自国の刑事判決を行うことができません。

そのため、請求国が提出した承認と執行は、国が他の国の刑事判決に対して取った国家行為であり、ある団体またはある個人の行為ではなく、国にその承認によって、ある法律上の責任を負うように求められています。

</p>


<p>第三に、外国の発効刑事判決の対象の特定性を認め、実行する。

主権国家の発効刑事判決は、自由な刑罰を剥奪し、財産を剥奪する刑法であり、ある資格を剥奪する刑罰と無罪判決である可能性がある。

しかし、刑事判決の承認と執行は、ある具体的な刑事判決に対する承認と執行だけである。

このような承認には明確な対象があり、外国の刑事判決における自由刑、財産性又は資格刑を認め、執行し、無罪を言い渡す判決は、被告が拘束された状態であることを除き、判決がなされた後、直ちに釈放すべきである。

</p>


<p>第四に、外国人刑事の発効判決の対象は刑事判決であり、かつ法的効力がすでに発生している刑事判決でなければならない。

承認と執行の対象は刑事判決でなければならず、その他の判決は民事判決、行政判決など他の手続きとメカニズムに従わなければならない。

また、承認と執行を要求する判決はすでに法的効力が発生している判決でなければならず、被告がある刑事判決についてなお控訴されている場合、この刑事判決は法的効力がないと説明しています。

</p>


<p>第五に、外国の発効刑事判決を認めることに一定の条件がついています。

一国の司法主権が他の国で認められ、執行される問題を認め、実行するため、自国の司法主権と被告に対する人権保護のため、国際司法の実践の中で、一国が他の国に対する刑事判決の承認と執行は無条件ではなく、一定の条件を満たさなければならない。

</p>

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