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ドイツの皮革に含まれる制限化学品

2013/10/9 17:52:00 218

ドイツ、皮革、化学品

  ドイツ.最近、REACH法規(EU)No 1907/2006のさらなる規制を含む欧州化学品法規に関する制裁命令「ドイツ化学品安全修正条例」(ChemSanktionsVと略称)が公布、実施された。この条例によると、ドイツは将来、REACH法規などの関連する各種化学法規に違反した行為に対して厳しい処罰を行う。


REACH法規は、欧州に輸出される化学品の製造業者、輸入業者及び下流の使用者が担うべき様々な役割を確立している。しかし、REACH法規第126条によると、EU加盟諸国は自ら相応の処罰条項を締結することができ、これも加盟国間に異なる処罰措置をもたらした。REACH法規の影響力の拡大に伴い、欧州の化学品の管理は徐々に一体化、合法化、規範化に向かっている。


ドイツ連邦裁判所が可決した「ドイツ化学品安全修正条例」(ChemSanktionsV)は2013年4月30日に正式に公布され、2013年5月1日に正式に施行された。この改正条例は、REACH法規を含む各欧州法規に故意または故意に違反した場合の処罰措置を確定した。


主管機関は違反企業に直接罰金を科すことができる。REACH法規第33条(完成品にSVHC>0.1%が含まれている場合、45日以内に安全な使用情報を消費者に提供する必要がある)に違反して、消費者に関連する高度に関心のある物質情報をタイムリーに提供できなかった企業には、最大50,000ユーロの罰金が科せられる。


また、企業がREACH法規付録17の規定に違反した場合、最高5年の刑を受けることになる。このコマンドに含まれる制限化学品の一部には、次のものがあります。織物およびレザーに使用される制限アゾ燃料(Azodye)、ジメチルフマル酸(DMFu)、ジュエリー中のカドミウム、長期にわたり皮膚と接触する金属部品に含まれる過剰なニッケル放出量、及び玩具及び子供製品中のフタル酸エステル類。


  

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