「クレヨンしんちゃん」の商標が廃止された
商標が3年連続で休眠未使用状態となったため、中国のある会社が保有していた日本の漫画キャラクター「クレヨンしんちゃん」の商標が、審査員の裁定で取り消され、同社が提訴した。昨日記者によると、市の一中院の一審は同社の訴訟請求を却下し、審査委員会の取り消し決定を維持した。
1996年1月、広州の眼鏡会社が「クレヨンしんちゃん」の図形と文字商標を申請し、1997年6月21日に登録を許可された。2004年5月18日、商務標識局の承認を得て、広州のこの眼鏡会社は「クレヨンしんちゃん」の商標を江蘇の響水県世福経済発展有限公司(以下は世福会社と略称する)に譲渡した。2010年5月24日、この商標は商業標識局の承認を得て、また江蘇クレヨンしんちゃん服飾有限会社に譲渡された。
これに先立ち、2004年2月25日、国際映画会社は「クレヨンしんちゃん」の商標取り消しを求めていたことが分かった。同社は「クレヨンしんちゃん」の作者と関連権利者を自称し、商標局に商標取消申請を提出し、「クレヨンしんちゃん」の図形と文字商標が3年連続で使用停止になったことを理由に、同商標の取消しを業者審査員に要請した。2005年9月、商標局はこの商標の継続的な有効性を維持することを決定し、国際映画会社は不服として、審査委員会に再審を申請した。5年後、審査委員会は「クレヨンしんちゃん」の商標が規定期間内に商標法の意味で使用されていないと判断し、この商標を取り消すことにした。
取り消しの際、「クレヨンしんちゃん」の商標がクレヨンしんちゃんのアパレル会社に譲渡されたため、同社は裁判所に訴訟を起こし、審査員が事実と適用法の誤りを認定し、裁判所に取り消しを求めた。
裁判所は、商標法の規定に基づき、3年連続で使用を停止した登録商標について、商標局が期限付きで登録商標の改正または取り消しを命じたと審理した。セフォニー社は商標が規定期間内に実際に商業的に使用されていることを証明する十分な証拠を挙げていないため、裁判所はクレヨンしんちゃんアパレル社の今回の訴訟には事実無根と認定し、同社の起訴を却下し、審査委員会の取り消し決定を維持した。
この商標の登録分野はベビーウェアであるため、この判決が発効すれば、クレヨンしんちゃん商標のベビーウェアが市場に出回らなくなることを意味する。
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