中国服装製造業首提確認の権利侵害でない訴え
第十九回中国国際服装博覧会において、服装ステッカー加工ブースがあります。
ひじょう事件
中国は名実相伴う製造大国である。
ある人は世界の半分以上の統計を取ります。
ブランド
中国産です。
中国企業は
歌留多を切る
生産の中で、稼いだのは苦労したお金ですが、このような苦労したお金で稼ぐのも楽ではないので、常に外国の商標や特許の落とし穴を防ぐ必要があります。
先日、掲示板でワニのズボンを生産している無錫艾弗国際貿易会社はこのような問題に出会いました。
同社は被告側に非侵害を確認する訴えを提起し、公道に戻った。
調査によると、著作権を侵害しないことを確認することを事件の原因とする判例は、服装製造業では初めてです。
輸出品は権利侵害の疑いで差し押さえられている
無錫艾弗は服装指定加工の専門会社です。長年来、韓国艾弗公司と韓国亨籍服飾有限公司から注文を受けました。
2010年1月29日、無錫艾弗は綿製の女性用ズボンの輸出を申告しました。韓国に到着したいです。
2010年2月10日、無錫艾弗は突然上海税関から「侵害容疑貨物取締告知書」を受け取りました。ある住所地は香港で「鰐魚のTシャツ」という有限会社があります。
通知書によると、無錫艾弗は税関で押収された貨物が鰐魚慰公司の「CROCODILE」の商標専用権を侵害していないと判断した場合、税関に書面説明を提出し、関連証拠を添付しなければならない。
税関はまた、ワニ魚慰公司に対して、2010年11月8日前に人民法院に対し、侵害行為又は財産保全措置の停止を命じるとともに、人民法院の関連執行を税関に通知するよう申請した。
期限を過ぎたら、税関は関連商品を放出します。
ワニのTシャツの期限が切れても、裁判所に申請していません。上海税関はその後、事件に関わったジーンズを放します。
しかし、このように繰り返して、無錫艾弗加工のこれらの貨物は時間通りに韓国に輸出できなくなり、加工契約が正常に履行できなくなり、違約は避けられなくなり、損失を被ることになります。
無錫艾弗は自分が権利を侵害していないと思っています。長年この会社は約束通りに服装を加工して輸出しています。
このため、無錫艾弗は上海市浦東新区人民裁判所に権利侵害の訴えを提起しました。
元を追求して札を定めて加工して権限があります。
無錫艾弗輸出貨物は差し押さえられています。一方、税関に書面で証明して、製品をできるだけ早く出荷させる一方、積極的に裁判所に証拠を提出します。
物証はジーンズです。
拘束されたジーンズのサスペンションと背中には「CROCODILE LADES」と表示され、サスペンションや水洗いには「Crocodileおよび図」と表示されています。
吊牌には亨籍会社の名称、住所、URLがあり、販売先の亨籍会社、韓国原料、中国加工があります。本製品は亨籍服装株式会社の企画で、ワニ国際機構の個人有限会社と技術及び
ブランド
協力の製品、大韓民国の有名なブランドの認証などの文字。
また、無錫艾弗は一連の書籍証明書を提出しました。
2009年11月30日、韓国の亨籍会社は韓国の艾弗会社と「契約書」を締結しました。亨籍会社は艾弗会社に女性用のジーパンを買いました。数は3500枚で、納期は2010年1月29日です。
2009年12月2日、無錫艾弗公司は韓国艾弗公司と「加工契約」を締結しました。無錫艾弗は韓国艾弗公司に3500枚の女性用ジーンズを加工しました。
また、韓国の亨籍は韓国艾弗に「確認書」を発行し、同社に委託して加工生産したモデルは、無錫艾弗公司で加工生産できます。製造したすべてのワニブランドの服装は全部韓国に返送しなければなりません。中国国内ではいかなる販売もできません。
同時に授権された商標は「Crocodile」のほかに、「CROCODILE」、「Crocodile及び図」とワニ図形の商標を加えなければなりません。
また、無錫艾弗は直接に韓国の亨籍会社から許可を得て、亨籍会社も先に合法的な授権を得ました。
2010年7月23日、シンガポールのワニ会社は「授権書」を発行しました。韓国の亨籍会社と同社は2007年4月23日に授権契約を締結しました。
授権された商標は上記の亨籍会社が韓国の艾弗会社に服に表示された商標及び図を授権しました。
裁判所の最終審判決は権利侵害を構成しない。
第一審裁判所の審理により、ワニのTシャツは1996年3月20日、中国国家商標局に登録第246898号と「CROCODILE」の商標を承認され、使用商品が第25類のズボンであることなどを確認し、有効期限は2016年3月29日までとなった。
シンガポールワニは韓国で1987年に「Crocodile及び図」のブランドを登録しました。指定商品はズボンなどです。2005年に「CROCODILE」の文字商標を登録しました。有効期限は2016年までで、指定商品は第25種類のズボンです。
無錫艾弗が生産したこれらの商品はすでに韓国からの合法的な授権を取得し、中国国内で販売されていないため、第一審裁判所は2011年3月28日に判決を下しました。無錫艾弗輸出商品は権利侵害を構成していません。
被告のワニ同情会社は不服で、上海市第一中級人民法院に上訴し、第一審の裁判と似た理由を提出しました。無錫艾弗侵害の事実は明らかで、税関処理過程で権利がないと権利を持って権利を侵害しないという訴えを提起しました。無錫艾弗は合法的な授権を得ていません。
第二審裁判所は、無錫艾弗公司の生産行為は渉外プレート加工の行為に属し、その生産の商品に使用される係争商標は合法的に授権されています。
また、無錫艾弗公司の指定加工行為は市場混淆を引き起こしていません。また、ワニの同情会社に影響と損失を与えていません。
これにより、2011年7月15日に最終審判決が言い渡されました。
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