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賃金条例が阻止された場合、無期の賃金分配改革が雇用制度に移行する。

2012/1/15 9:23:00 35


 

2010年に発声したはずの「給与条例」(以下「条例」という)は、2012年まで鳴りをひそめていた。


今はもうこのことを言わせてくれません。

「条例」の制定と改正に参加した一人の保険部の人が記者に明らかにしました。


もう一人の「条例」討論に何度も参加した人は、「条例」は短期的には出てこない。関連部門の利益が多すぎるからだ。


全国総工会は「条例」の討論に参加する部門の一つで、その内部の人は記者に対して、「条例」が直面する最大の問題は実施可能性であり、「条例」が消えていくにつれて、その中に付加された労働組合が「直接訴え権」を持つと主張する申請も停滞していると明らかにしました。


  

を選択します

給与条例

」抵抗がある


2010年秋に、「条例」は最終的な改正を完成し、国務院に提出した。


「実際には、2011年の初めには、この件は完全に解決できるという自信がありましたが、『条例』の改正が進むにつれて、現実の状況は『条例』の発表からまだ遠いことが分かりました」

「条例」の制定と改正に参加した一人の保険部の人が記者に明らかにしました。


記者によると、最終稿の「条例」の主な内容は十部分を含み、その中には多くの従業員の収入不平等現象に対して明確な規定があり、さらには独占業界の利益を触発した。


「条例」の第一部は、現在の社会で一般的に注目されている「条例」の適用範囲と賃金の定義、および同賃金のポイントについて説明した。


第二に、集団契約、集団協議及び最低賃金の定義について詳しく説明した。最低賃金の内容は残業代と高温手当及び国家規定の各種形式の手当を含むべきでないと規定している。


また、給与の支払い方法も明文で規定されています。その中で給与書類は2年以上保留されます。

「条例」では、女性従業員の出産期間や、労働災害などの時間給以外は、契約賃金を主として定められています。


注意すべきなのは、「条例」の改正稿の第八部分の規定において、政府は給与に対してマクロコントロールを行うことになります。

しかし、全体の「条例」には、独占業界という文字が現れておらず、「特殊業界」に取って代わられています。

事情を知っている人の紹介、この特殊な業界は実際には業界を独占することを指します。


これによりますと、「条例」は独占業界の基本的な調整に対して、「特殊業界内の企業は、給与総額を報告しなければならず、主に人力資源と社会保障部、財政部と国資委に報告し、これらの部門によって審査を承認されます。」


一方、業界を独占している企業は毎回賃上げの仕組み、調整のレベル、および社会保険の補充レベルはいずれも上記3つの部門が審査を承認する必要があります。

こうした関係者は「必要に応じて公聴会を開き、賃上げの最終結果を社会に公表しなければならない」と話しています。

また、「条例」制定チームは給与の支払い保障方法についても議論しています。


賃金条例には「特殊業種」に関する条項が多いので、検討の過程で企業からの抵抗も大きいです。

「各部門のリーダーから企業までが条例に多くの抵抗を与えている。

例えば同じ労働報酬で、採用人員と正社員の待遇は同じ報酬です。

これは企業の反応が大きいです」

上記の関係者は記者団に「労働コストの大幅な増加を意味する」と明らかにした。


また、全国の労働組合関係者は記者団に対し、「作成に参加した研究者は経験が足りないため、実施性が問われている」と明らかにしました。


全国総工会が計画していたため、条例を通じて労働組合の直訴権を獲得し、労働者に代わって直接に法律を通じて権利を維持し、条例のフェードアウトに伴い、この計画も停滞している。


労働制度の改革に転向する


一年ぶりに、多くの妨害があったため、「条例」の制定が絶望的になりました。その年に「条例」制定に参与した一部の部門はすでに労働争議問題の解決に転じました。


上記の関係者によると、将来労働者の利益を保護する方式は現在の法律の整備と適用に集中するという。

「『労務派遣管理弁法』は今注目されているホットスポットです。


人保部は2011年に力を入れて「労務派遣管理弁法」を制定するという。

ここ数年、派遣労働制度ができました。

いざこざ

多くの雇用単位が違法に派遣された労働者を使っています。

派遣された労働者を使うことは、すでに雇用単位が法律を逃れ、義務を避ける方法となっています。

一部の管理方法を登場させるのはもう必要です。」

ある人は保部の下の研究機関の人に指摘されました。


「『労務派遣管理弁法』は非常に多くの業界に関わります。

労務派遣規定の関連内容を一応作成しました。

これらの関係者は記者団に対し、「今後、労務派遣者が労災、解約、給与未払いの問題を誰が解決するかについて、明確な規定がある」と明らかにしました。

その中の主要な内容は「派遣労働者の採用手順を明確にし、明確にし、各流れの責任を果たす」というものである。

例えば、「労働者が雇用単位に返送された後、賃金や保険などは誰が支払うかについて、明確な規定がある」。


人保部就業促進司の王亜棟司長はこのほど、「人保部はまだ計画中で、就業促進法の枠組みの中で、就業の公平を促進し、就業差別に反対する政策法規を打ち出した」と述べた。


また、労使交渉の普及は、「条例」の一部にも代わっている。

集団協議制度は「条例」の中の重要な内容であり、「条例」が発布されていない場合、集団協議制度は全面的に普及した。


都市と農村の所得格差の挑戦


一連の雇用制度の改革は民間企業のボイコットにも遭った。

浙江余杭服装協会の高礼根会長によると、注文不足のため、現在企業が負担する最大のコストは人件費で、三保険をかけて、企業は毎月労働者ごとに4000元近くを支払うという。

一部の企業は人員削減と危険回避の策を取り始め、支出を減らす。


このような経済環境において、労務紛争は増加し、労働紛争と仲裁時間も増加する。

人保部に関する研究者によると。


中国社会科学院が2011年12月19日に発表した「社会青書」によると、現在の中国の所得分配制度の改革は依然として緩やかである。

国家の関係部門は3年余りの「賃金条例」の発布を下相談していますが、意見の一致が困難で再度行き詰まりました。

最低賃金制度の向上、賃金の正常な増加メカニズムの確立、および出稼ぎ労働者の労働同額賃金などの要求も、企業コストの引き上げによって、私営企業と国有企業の妨害に遭遇した。

どのように現行の給与制度を改革するかは、両難の選択と利益のゲームになる。

一方、警戒に値する信号は、中国の所得格差が拡大する傾向は依然として逆転していない。


報告書によると、2011年の農民一人当たりの純収入の伸びは都市部住民の収入の伸び速度より速いが、都市部住民の収入の絶対的な格差は3倍以上であるため、短期的に都市部と農村部の間の収入格差は現れないという。

曲がりくねった点


もう一人のベテランの中国科学院の収入分配改革の専門家は記者に説明しました。都市と農村の格差は中国のように大きい国は一つもありません。一般的に言えば、都市と農村の格差は2:1に抑えられます。多くの国の都市と農村の格差は1.5:1に抑えられます。

しかし、中国の都市と農村の格差は1978年の2.5:1から公式統計の3.3:1に上昇しました。


「都市と農村の格差を縮めることは、『十二五』期間の所得分配改革のハイライトかもしれないと思います」

かつて参加して「第12次5カ年計画」と討論した有名な収入分配改革学者の蘇海南氏は言う。


 
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