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新しい税法の背景の下の三つの「薪事」

2011/8/29 16:10:00 35

新しい税法の背景3つの「賃金」

新しい個人所得税法は、全国人民代表大会の改正を経て、9月1日から正式に施行されます。

税法改正後、所得税から徴収点は現行の2000元から3500元に引き上げられ、税率構造は9級から7級に調整され、15%と40%の2段階の税率を取り消しました。最低の1段階の税率は5%から3%に引き下げられます。


この税法の変化はすべての納税者にかかわるもので、この間に偽造された「47号公告」の騒ぎに加えて、人々にこの新しい法律の施行にもっと注目されています。


 

一、給料はいくらですか?


9月1日から、給料、給料

個人所得税

費用の削減基準は毎月2000元から3500元に引き上げられます。

規定によると、企業と個人は国家あるいは地方政府の規定の比率によって抽出し、指定金融機関に実際に納付した住宅積立金、医療保険金、基本養老保険金を計上しないで、個人の当期の給料、給与収入に計上しないで、個人所得税を免除して、国または地方政府の規定の比率を超えて納付した住宅積立金、医療保険金、基本養老保険金は、その超過部分について個人の当期の給与、給与、給与、給与、給与収入を計上し、個人所得税を計算します。


上海市の従業員の個人基本養老保険金の抽出比率は8%で、失業保険金の抽出比率は1%で、医療保険金の抽出比率は2%で、住宅積立金の抽出比率は7%である。

上記の「三保険一金」の抽出割合は給与総額の18%を占めており、給与収入は4268元以下の従業員は個人所得税を免除することができる。


注意したいのですが、都市保険に参加した当時の個人の納付基数は、本人の前年度の平均給与収入によって確定され、前年度全市の従業員の月平均賃金収入より300%以上の部分は納付基数に算入されず、前年度全市の従業員の月平均賃金収入の60%を下回り、60%で納付基数を確定し、四捨五入の原則に従って、さらに先進的に元に進みます。

初めて勤務に参加する場合と勤務先を変動させる場合の納付個人は、新入社員の初月の給与収入全体で月額納付基数を確定しなければならない。


ある社員の2010年の平均賃金収入は4000元で、2011年の

納付基数

4000元です。

2011年の彼の月給はまだ4000元で、給与総額の18%を差し引いた後、残りの給料はまだ個人所得税の起徴点3500元に届かないので、個人所得税を免除してもらえます。


しかし、もしある従業員が2010年の平均賃金収入が2000元であれば、昨年全市の月平均賃金は3896元の60%にも満たない。

2011年の彼の給料は4000元に引き上げられました。「三保険一金」を差し引いた最低個人の納付額は335元を超えた後の残額は3500元を超えました。個人の所得税も支払わなければなりません。


なお、「社会保険法」が施行された後、上海市の非都市戸籍者の保険加入は統一され次第に「三保険」から「五保険」に移行することになります。

移行期間の規定によると、非都市戸籍外来従業員の2011年度個人納付基数は前年度全市従業員の月平均賃金の40%であり、1558元である。

個人の納付は3896元×40%×9%(養老保険8%+医療保険1%)=140.3元です。

都市戸籍以外の外来従業員と雇用単位が協議して一致して移行期間を放棄した場合、2011年度の個人の納付基数は城保の規定に従って執行し、最低の納付費用は前年度全市の従業員の月平均賃金の60%で、即ち23376元となる。

個人の最低料金は3896元×60%×9%(養老保険8%+医療保険1%)=21.4元です。


私たちは大まかに答えられませんが、9月1日以降、上海市の従業員はどれぐらいの給料をもらったら税金を納めますか?これは私の当月の給料だけではなく、先月の平均給与収入も見なければなりません。


実際の納付額と自分で測った結果とが大きく乖離している場合、会社は自分のために全額を納付していないか、あるいは会社が負担すべき社保費と積立金を個人が負担することになる可能性が排除できない。


 

二、今年の年末賞はどうやって税金を納めますか?


新しい税法が導入された後、国家税務総局は個人に対して年間一回性賞与(年末賞与)の計算徴収を行っていません。

所得税の方法

新しい規定を導入しても、2005年に国家税務総局から出された「個人の年間一回性賞与の調整等に関する個人所得税の徴収方法に関する通知」に従って実行されます。


規定により、個人が取得した年末ボーナスは、単独で一ヶ月の給与・給与所得として計算して納税する。

税金の計算方法は、まず年末賞与を12ヶ月で割り、その商数によって適用税率と速算控除数を確定し、その後「年末賞与金額×適用税率-速算控除数」の公式に従って課税額を計算することです。


例えば、ある先生は2011年12月3日に給料収入を3400元取って、当月はまた一回で年末ボーナスを24100元取って、いくらの個人所得税を納めますか?

当月の給料が3500元に足りないので、その取得したボーナス収入で24100元を補って、その差額の部分の100元を補足します。残りの24000元は12ヶ月で割ります。月平均収入は2000元で、その対応する税率と速算控除数はそれぞれ10%と105元です。

具体的な計算式は、課税額=(24100+3400−350)×10−105=2295元である。


言うまでもなく、現在の年末賞与は個人税を計算する時、各税率の進級段階において、「税引き前賞与が多く、税引き後所得が少ない」という現象が現れ、業界では「1元税差」と呼ばれています。

臨界点では、税引き前賞与は1元以上で、税引き後所得はかえって少なくなります。


例えば、A社員の年末賞与は18000元で、B社員の年末賞与は19000元で、A社員:18000÷12=1500元で、対応税率及び速算控除数は3%で、0で、課税額=18000×3%-0=540元で、税引き後の所得は17465元です。

つまり、B社员の年末ボーナスはA社员より1000元多く、税込み所得は260元少ないということです。


実際には、いくつかの所得税級の臨界点区間の年末ボーナス額には、上記のような結果が出ます。

このような場合は、会社と相談して、選択を低くして、残りは会社で補ってください。


また、個人の税金負担を軽減するために、国は年末賞与に対して特恵的に税金を計算する方式をとっていますが、毎年一回の機会に一回の一回の一回の収入を12ヶ月の税金計算に割り当てるしかありません。

大多数の従業員にとっては、年末ボーナスを普段の収入に割り当てるべきではない。

しかし、高所得者には、月給総額と年末ボーナスの配分を合理的に調整する必要があります。


今年の年末賞与の納税計算方式はまだ国家税総局の説明を待たなければならないので、個人が取得した年末賞与を12ヶ月で割り、前の8ヶ月は修正前の個人所得税法を採用し、後の4ヶ月は修正後の個人所得税法を採用する可能性があります。

しかし、総じて言えば、新税法が施行された後、大部分のサラリーマンの年末賞与にかかる税額は減少します。


三、給料にしますか?それとも労務費にしますか?


王さんは長い間フリーランスに従事しているワーカーです。

地元の新聞社や雑誌社は何度も王さんを新聞社、雑誌社の記者や編集者にしてもらいました。月給は7000元です。王さんが嫌なら、新聞社や雑誌社に雇ってもいいです。

王さんは毎月新聞社や雑誌社に10編の原稿を提供しています。新聞社や雑誌社は毎月王さんに7000元の報酬を与えています。


王さんが直面している状況から見ると、彼は個人所得税を納めるには三つの状況があります。一つは記者になり、編集した後、「給与、給与所得」によって個人所得税を納めます。二つは新聞社や雑誌社と協力して、「労務報酬所得」によって個人所得税を納めます。


王さんは記者になりますか?編集者になります。7000元の給料は会社の保険料と積立金の1260元を差し引いてから約5740元です。

新しい税法が施行された後、給与・給与所得に応じて毎月納付すべき個人所得税は:(5740-3500)×10-105=119元です。


王さんは新聞社や雑誌社と協力して、毎月新聞社や雑誌社から労務報酬をもらって、一度の収入でこのプロジェクトの収入を得ることを一回としています。

王さんは同じプロジェクトに属して連続収入を得て、労務報酬によって毎月支払うべき個人所得税は:[7000×(1-20%)×20%=1120元です。


王さんは引き続きフリーランスの身分を保持します。原稿料所得は毎回出版し、発表して収入を得ることを一回とします。

王さんの原稿の原稿料は最高の原稿料で計算します。一枚に1000元です。

個人所得税法の規定により、原稿料所得は毎回4000元を超えない場合、800元を差し引いた後、全額が課税個人所得税の残高となります。

ですから、王さんは原稿料によって、毎月支払うべき個人所得税は一番高いです。(1000-800)×20%×(1-30%)×10=280(元)です。


給与・給与所得には超過累進税率が適用され、新しい税法が実施された後、税率は3%から45%である。労務報酬と原稿料所得には比例税率が適用され、その所得税計算式は:課税額=課税所得額×税率-速算控除数である。

毎回の収入が4000元を超えない場合、800元を差し引いて、4000元以上の場合、20%の費用を差し引いて、その残額は課税所得額です。

したがって、当月賃金、給与収入が少ない場合、前者の適用税率は後者より低い。当月賃金、給与収入がかなり高い場合、適用税率はすでに高い水準に累進しており、前者の適用税率は後者より高い。


給与、給与所得、あるいは役務報酬所得は、一部の人が想像しているように、実態を無視して自由に「転換」することができる。

給料、給与所得に属するかどうかは、彼と会社の間に労働関係があるかどうかを見ます。

納税者が毎日定刻に出勤し退勤する場合、会社の規則制度を遵守し、また会社は彼のために社会保険料を納めて、各種の福利待遇を提供しなければならない。


日常管理の形式から見ると、給料、給料の支給する従業員は全部会社の従業員名簿に記載されていて、しかも会社は大体勤務評定を行っています。財務計算の内容から見ると、給料、給料は普通は「未払給与」科目を通じて計算します。その貸手は支払うべき給料総額を反映しています。労務報酬は普通は「生産コスト」、「管理費用」、「販売費用」科目を通じて計算します。


労働関係はまたタックス?ペイヤ-のその他の利益に関連します。

一般的には、単位と労働関係を確立しないで独立して労務に従事する個人は、労務サービスの提供範囲が比較的に限られており、完成した仕事に対して完全な責任を負っています。契約規定の労務を提供するために発生した各種の支出は個人が負担します。個人は雇用単位がその従業員に提供する各種の待遇を享受することができません。社会保険、従業員の福利などが含まれます。

したがって、個人は取捨選択の間に、各方面の要素を総合的に考慮して、税金を少なめに納めるためだけに本道を捨てて、巧妙に成敗してはいけません。


 

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