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百貨店、文化用品の販売契約書

2011/8/3 9:20:00 45

百貨店の文化販売

契約番号:


売人:(以下、甲という)


買受人:(以下、乙という)


  


第一条甲乙協議を経て、取引活動は本契約書の条項を履行しなければならない。

具体的な種類(種類)については、注文成約書を締結し、本購入契約の付属品とします。本契約の中の未完の事項については、双方の協議によって追加する必要がある条項は別途協議書を添付してもいいです。

契約書の添付書類は本契約と同等の効力を有する。


成約書を締結して、上司の規定によって計画通りに分配して成約する以外、その他の商品はすべて自由に買って買って、見本を見て成約する方式をとります。


  


第二条契約締結後、勝手に変更と解除してはならない。

甲が不可抗力の原因により、確かに契約を履行できない場合、乙は市場の急変または防止できない原因により、確かに契約を変更する必要がある場合、双方が合意した後、契約を変更することができる。

しかし、提出側は事前に相手方に通知し、「契約変更通知書」を相手方に郵送し、契約変更の手続きを行うべきです。


乙が指定した色柄、品種、規格によって生産した商品は生産を手配した後、双方は厳格に契約を実行します。

変更が必要な場合、これによる損失は乙が負担する。もし甲が期限通り、品質、按量、指定された要求によって契約を履行できない場合、これによる損失は甲が負担する。


  


第三条成約書の中の商品価格は、国の物価管理に関する規定を遵守しなければならない。

一部の商品は双方とも割引方法を協議できます。すでに開放された商品の価格は双方で協議して価格を決めます。


契約を締結する時、価格を確定するのは難しいです。暫定価格で成約できます。


国の定価商品は、契約に定められた納期内に、国または地方行政部門に会って価格を調整し、納品時の価格によって実行される。


期限を過ぎて納品した場合、価格が上昇した場合、原価で執行します。

納期を過ぎた場合、価格が上昇した場合、新しい価格で執行します。価格が下がる場合、原価で執行します。

価格調整のために発生した差額は、販売双方が別途精算します。


  


第四条異郷の商品に対して価格を調整する場合、すべて車、船積価格、積載、船積み前の費用は甲が負担する。積載、船積み費と運賃は一枚の書類に載せて、分割できない場合、乙が負担する。

同城の要品単位(外省駐在の現地単位を含む)に対して、工場から直接商品を送るか、または乙から提出する。

運賃に対して負担しても、双方の協議の方法で処理できます。


  


第五条甲は乙に対して消費者の利益を責任を持ち、維持することから、契約に定められた品質基準を厳格に執行し、真剣に検査し、厳格に検査し、商品の品質を保証しなければならない。


  


第六条商品の包装は堅固でなければならず、甲は商品の運送途中の安全を保障しなければならない。

乙は商品の包装に対して特別な要求があります。双方は具体的な契約書に明記し、増加した包装費用は乙が負担します。


  


第七条商品の調達は、バランスを取り、適時に行うこと。

契約期間内の商品は3:3:4の割合で分割して出荷することが考えられます。季節商品は運送部門が規定する一番遅い、一番早い日付で一回出荷します。

契約期間の前の7日間または後10日間で注文調整ができます。


交通運輸の影響やその他の特殊な原因により、延期や乙からの出荷猶予(30日間以内の猶予が必要)を要求された場合、契約の遅延処理は行わない。


異郷からの振替は、甲が代理で出荷し、乙が自己申告する場合、財務印を捺印した自己申告証明を持つべきである。同城は振替し、工場から直接発送する部分を除いて、全部乙が代金決済後7日間以内に自己申告(祝祭日順延に遭遇した場合)し、期限を超えて部分を提出していない場合、乙が倉庫保管費用を担当する。


  


第八条有効期限のある商品に対して、その有効期限は2/3以上の場合、甲は出荷できます。有効期限は2/3以下の場合、甲は乙の同意を得て出荷できます。


  


第九条甲は乙が定めた合理的な運送ルート、工具、到着駅(港)に委託して運送会社に発送し、十分な容量またはトン位を詰めて、費用を節約するように努めなければならない。


一方が輸送ルート、工具、到着駅(港)を変更する必要がある場合は、速やかに相手に通知し、協議を行い、合意を得てから出荷を行う。

これにより契約期限に影響を与え、違約で処理しない。


  


第十条商品は出荷証明を取得してから、所有権は乙に属します。

運送途中に発生した紛失、不足、破損などの責任事故は、乙が運送部門に賠償交渉を担当し、甲の協力が必要な場合、甲は積極的に関連資料を提供するべきです。

乙(中継機関、以下同)は商品を受け取る時、現場に人を派遣して監督し、大きな荷物を点検し、包装を検査しなければならない。問題が発見されたら、遅滞なく運送部門に規定の記録と証明を要求し、直ちに詳しく検査し、適時に関連責任者にクレームを出すべきである。

関連書類が商品と一緒に行けない場合、乙は先に運送部門に提出して受け取ります。同時に直ちに甲に連絡して、甲は連絡を受けてから5日間以内に返事します。

多くの商品を出荷し、誤って商品を運送する場合、乙は詳細な記録をしっかりと行い、保管のために、商品を受け取ってから10日間以内に甲に連絡し、自分で行動して使うことができなく、そのために発生した一切の費用は甲が負担する。


  


第十一条商品の外装が完備しており、外装の欠落、欠損、串ミス、商品品質などの問題を発見した場合、責任は甲のものであり、半年以内(貴重品は7日間以内)に乙は甲に調査を提出することができる。


商品がかびて腐っていることを発見しました。乙は60日間以内に甲に連絡します。

双方の共同研究を通じて、責任を明確にし、損失は責任者が負担する。


輸入商品と外国貿易の在庫を受け取って国内販売の商品に変えます。外国貿易の調査に関係していますので、お問い合わせの期限は乙が商品を受け取った後の60日間です。期限を過ぎたら、甲はもう受理しません。


乙は甲に調査を提出する時、「照会書」を記入し、一商品一枚を混ぜないでください。

調査書の内容は荷印、品名、規格、単価、箱詰め書、開票日、入荷日、満杯数量、残損の程度、契約番号、生産工場名、振替伝票などの資料を含み、現物を保留してください。

甲は「照会書」を受け取ってから10日間で回答し、30日間で処理を完了した。


一部の照会業務を減らすために、一枚の調達書に記載されている品種損益が2元以下で、破損が5元以下である場合は、照会処理を行わない(部品は除く)。

鈍重な商品(ミシンヘッド、部品などの残品)の照会に対して、乙は残品を直接に工場に送り、調査書を甲に郵送し、そして伝票に郵送日を明記する。


  


第十二条商品代金、運送雑費などの代金の決算は、販売双方が中国人民銀行の決算方法の規定に従い、適切な決算方式を合意し、適時に適切に処理しなければならない。


商品代金の決済においては、決算規則を遵守し、「商品代金両清」の原則を堅持し、分割払いは成約書に明記しなければならない。

固定販売関係がある国営、供給・販売協同組合の商業企業は、異郷代金決済は「代金引受」決済方式を採用することができます。


  


第十三条甲、乙双方のいずれか一方に違約行為がある場合、違約責任を負い、相手に違約金を支払うものとする。

違約で相手に損失を与えた場合、もし違約金が損失を補填できない場合、その差額を補償するために賠償金を支払うべきです。


1.甲、乙双方が締結した具体的な契約要求は、一方が履行できなかったり、完全に履行できなかったりした場合、違約部分の代金総額の1%の違約金を相手に支払うべきです。


但し、双方が協議して変更または契約解除の手続きを行う場合、違約による処理は行わない。


2.甲は期限通りに出荷できなくて、納期オーバーの責任を負って、乙がそのために支払った実際の費用を負担しなければなりません。乙は期日どおりに商品を引き出していないので、中国人銀行の延べ払いに関する規定に従って、期限経過貨物の一部の代金総額を計算して、甲に期限を過ぎた貨物の違約金を支払って、そして甲が実際に支払った保管費用を負担します。


3.甲が納期を前倒ししたり、多納期を間違えて出荷したりしたため、乙が保管期間内に実際に支払った費用は、甲が負担するものとする。

乙は支払期限を過ぎた場合、人民銀行の延滞支払に関する規定に従い、甲に延滞支払違約金を支払うべきです。

4.違約金、賠償金、保管、保養費用及び各種経済損失は、明確な責任を持ってから10日間以内に支払うべきです。

但し、どちらも自分で差し引き貨物または差し引き代金で充当してはいけません。


  


第十四条甲、乙双方は契約を履行し、紛争が発生した場合は、大局的配慮、相互理解の精神に基づいて、適時に協議し解決しなければならない。

協議が成立しない場合、双方が合意した仲裁合意に基づいて仲裁機関に仲裁を申請することもできる。

仲裁合意が成立していない場合、人民法院に提訴することができる。


  


第十五条本契約は一式4部で、甲、乙双方はそれぞれ2部を保有し、現地人民銀行及び関係部門に送付し、執行を監督する。


  


第十六条本総契約(協議)双方が調印した後に効力が発生します。有効期間は至で、満期になると双方が異議がない場合、契約は自動的に延長されます。

いずれかの当事者が本契約を変更したい場合、満期の1ヶ月前までに書面で相手に知らせる必要があります。

しかし、本総契約の有効期間内に締結された具体的な購入と販売の契約は依然として本契約通りに行われます。


具体的に契約を分けて、普通は一品一書の形式で締結します。

  


  


  


売人(甲)(記章):買受人(乙)(記章):


口座開設銀行:口座開設銀行:


アカウント:アカウント:


住所:住所:


電報書留:電報書留:

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