労働契約はどのように発効しますか?
第十六条労働契約は、使用者と労働者との協議により合意し、かつ使用者と労働者との労働契約書に署名または捺印を経て発効する。
労働契約書は使用者と労働者がそれぞれ一部を保有しなければならない。
本条は
労働契約が発効する
の
決まりをつける
。
一、労働契約の発効の意味
労働契約の発効とは、有効要件を備えた労働契約がその意思表示の内容によって法的効力を生じたときに、この労働契約の内容は契約双方に法的拘束力を有するものとする。
労働契約の成立とは、使用者と労働者が合意に達して労働契約関係を結ぶことをいう。
双方は労働契約に署名または捺印することは労働契約の成立を代表するものであるが、労働契約の成立は契約の発効を代表するものではない。
双方の当事者が特定の必要に応じて、労働契約において発効する期限または条件に対して特別に約定した場合、当事者が約定した期限または条件が成立すれば、労働契約は発効する。
二、労働契約の発効条件
一つの労働契約で法律効力が発生した場合、いくつかの条件を備えていなければならない。
(一)労働契約の双方の当事者は法定の資格を備えていなければならない。行為能力は契約を締結するいずれかの当事者は法律上認められた労働契約を締結する資格があるべきである。
最も簡単な例を挙げると、10歳の子供は職場と労働契約を締結する行為能力を備えていません。法律上、10歳の子供は労働契約を締結する本当の意味を認識できないと考えています。
通常、満16歳で精神が正常な人は労働契約を締結する行為能力を持っています。
(二)労働契約の内容と形式は合法でなければならず、法律の強制規定又は社会公共利益に違反してはならない。
強制的な規定とは、当事者が約定できず、法律の規定に従うしかない権利義務である。
本法第十九条の規定により、労働契約期間は三ヶ月以上一年未満の場合、試用期間は一ヶ月を超えてはいけない。
この場合、たとえ双方が契約の中で一ヶ月以上の試用期間を約束したとしても、法律の規定に違反します。この条項は無効と見なされます。
(三)労働契約は使用者と労働者が協議して一致して締結しなければならない。
労働契約を締結する双方は真実を意思表示しなければならない。いずれも詐欺、脅迫などの手段を用いて他方と締結した労働契約は無効である。
三、労働契約書は使用者と労働者がそれぞれ一部を保有する。
労働契約は労働者と使用者との間に労働関係を確立する法律の根拠であり、双方の当事者が各自の権利と義務を明確にする基本的な形式であり、労働者が自身の合法的権益を守る最も直接的な証拠でもある。
現実生活において、多くの使用者は、労働者本人の労働契約の返還をさまざまな理由で拒否している。このようなやり方は労働者の合法的権益を直接侵害している。
労働契約は一般的に労働契約期間、仕事内容、労働時間、労働報酬、社会保険及び商業秘密保持または競業制限などの条項を明確にするため、これも労働者が使用者との労働関係を履行する根拠と証明である。
労働者がこの有力な証明を持っていない場合、使用者と労働紛争が発生すると、労働者は立証上不利な状況にあり、その合法的権益は極めて侵害されやすい。
この法律では、労働契約書は使用者と労働者がそれぞれ一部を保有しなければならないと規定しています。
「労働部の労働契約制度の実施に関する若干の問題に関する通知」第五条は、「労働契約は契約の発効時間を規定することができる。
労働契約の発効時間が規定されていない場合、当事者が署名した日は当該労働契約の発効時間とみなす。
多くの場合、労働契約の成立と効力は同時に発生する。
本条に規定する「労働契約は使用者と労働者が協議し合意し、かつ使用者と労働者が労働契約書に署名または捺印して発効する」とは、労働契約が労働契約の発効時間を約定していない場合、労働契約は使用者一人と労働者が労働契約書に署名または捺印する時に発効することをいう。
当事者の署名または捺印時間が一致しない場合は、最後の方の署名または捺印の時間を基準とする。
一方が署名時間を書いていない場合、他方が明記した署名時間は契約の発効時間です。
労働契約当事者は、契約の約定した開始時間に従い労働契約を履行しなければならない。
労働契約の開始時間と実際の履行開始時間が一致しない場合があります。
当事者が労働契約の発効に関するその他の約束は、法律法規の規定に違反してはならない。
労働契約の無効には2点の注意が必要です。第一、労働契約の一部は無効で、他の部分の効力に影響しない場合、その他の部分は依然として有効です。
第二、労働契約の無効または一部の無効は、労働紛争仲裁機構または人民法院が確認しなければならない。
この点はしばしば無視される。
普通の人が無効の原因についての理解が逸脱するため、法律は無効と確認する権利を仲裁と訴訟に制限し、労働契約双方の当事者の合法的権益を保障する。
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