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医薬投資サービス協議の手本

2010/12/21 15:44:00 88

医薬投資サービス協議書

医薬投資サービス協議書


甲(委託先):___u_u


法定代表者:グウグウ


住所:_____u_u_u_u u_u u_u u u_u u_u u_u u u_u u


電話番号:___u_u_u u_u u_u u_u u u u


  

郵便番号

:グウグウグウ


  

(コンサルタント側):____u


法定代表者:グウグウ


住所:_____u_u_u_u u_u u_u u u_u u_u u_u u u_u u


  

郵便番号

:グウグウグウ


電話番号:___u_u_u u_u u_u u_u u u u


双方は協議を経て一致し、医薬投資コンサルティングサービス契約を締結した。契約は以下の通りである。


第一条サービス項目


コンサルタントから提供される:


1.実現可能性の論証


2.技術予測


3.特定のテーマの技術調査


4.分析評価報告


5.投資分析報告


6.その他のコンサルティング項目


第二条双方の義務


委託先の義務:


1.コンサルティングの問題を説明し、契約の約束通りに技術背景資料及び関連技術資料、データを提供する。


2.コンサルタント側の仕事の成果を按期的に受け、報酬を支払う。


コンサルタント側の義務:


1.自分の技術知識を利用して、契約の約束通りに期限どおりにコンサルティング報告を完成します。或いは委託先の問題を解決します。


2.提出したコンサルティング報告は契約書の約束の要求に達する。


第三条報酬及び支払方式


1.契約総額は仕事量、技術困難、完成時間などの要素によって双方で合意し、契約を締結した後、コンサルタント側はコンサルティング方案の大綱を提供し、委託先が確認した後、つまり契約金額の30%以下の手付金を支払わなければならない。


2.契約の約束時間の範囲内で、コンサルタント側は委託先の契約金額(手付金を除く)の残りの金額を受け取った後、コンサルティング契約で約定されたすべてのデータ、資料、コンサルティング報告などを委託先に提出する。


第四条違約責任


1.技術コンサルティング契約の委託先が契約の約束通りに必要なデータと資料を提供していない場合、仕事の進捗と品質に影響を与える場合、支払った報酬は取り返しがつかず、未払いの報酬は全額支払わなければならない。


2.技術コンサルティング契約のコンサルタントが期限通りに相談報告を提出していないまたは提出した相談報告が契約の約束に合致しない場合は、報酬を減収または免除し、違約金または損失を賠償しなければならない。


3.技術コンサルティング契約の委託先は、コンサルタント側が契約の約束通りに要求したコンサルティング報告と意見に基づいて決定した損失は、委託先が負担しなければならない。

ただし、契約書に別途の約束がある場合を除く。


甲(捺印):________u乙(捺印):_______________u_u


法定代表者(署名):__法定代表者(署名):____


  _________年____月____日     _________年____月____日
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