どのような場合に会計就職資格証明書が取り消されますか?
『会計法』の規定によると、会計担当者は以下の通りであるケース一つ、情状が深刻な場合、県級以上の人民政府財政部門は会計就職資格証明書を破棄し、5年以内に会計就職資格証明書を再取得してはならない:
(1)会計担当者は受動的に職場の指導者の指示を受けて虚偽を弄し、深刻な結果をもたらしておらず、しかも本人は罪を認める態度がよく、悔い改める行為がある。
(2)数年連続で正当な理由なく会計士に参加しない継続教育のです。
(3)法に基づいて会計帳簿を設置または私設しない場合。
(4)規定通りに原始証憑を記入、取得していない又は記入、取得した原始証憑が規定に合致していない場合審査された会計証憑を根拠として登録会計帳簿又は登録会計帳簿が規定に合致しない場合。
(5)会計処理方法を勝手に変更した場合異なる会計資料使用者に提供する財務会計報告書の作成根拠が一致しない場合。
(6)規定に従って会計記録文字又は記帳機能通貨を使用していない場合。
(7)法に基づく監督又は隠匿、虚偽報告の拒否に関すること状況などがあります。
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