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手形の取り扱いに関する注意事項

2010/11/8 10:48:00 58

手形の取り扱いに関する注意事項

 (一)受取手形に関する注意事項:


 1.業務と関係のない手形は受けられない。


2.本人の手形でない場合は、お客様自ら本を暗記してください。もし指定された手形があるなら、上の人に捺印してください。


3.受取した手形の額面金額が未納金より多い場合、未済の前にお返しできない場合、その差額は現金に換えて「仮受金」科目で処理してから返却します。


4.営業部門の各担当者(外勤職員及び出納員を含む)は手形を受け取る時、すぐに手形の左上に横線を二本書いて、収入伝票の要約欄に領収書の日付、領収書の番号、支払銀行、金額及び期限の日を明記してください。


(二)本埠の一覧払い手形を受け取る処理:


1.出納者が本市の即刻期に受け取る手形は、即日引換を提出し、収入会票の要約欄に「一交」、「二交」の印を捺印しなければならない。当日交換できない場合、収入伝票の要約欄に「交換」の印を捺印して、関係帳簿を記入する根拠として、経営者を弊害を防ぐ。


2.出納員の収入の手形が現金化または交換してキャンセルされた場合、この手形が当社から提出されたかどうかを確認し、キャンセルの理由が十分かを確認し、経験が明確になったら、すぐに担当者に連絡して一番早い方法で、お客様に通知してキャンセル手続きを行うべきです。


3.出納員が受け取った一覧払手形は、直ちに「手形明細書」に登録し、銀行に預け入れた時に明記しなければならない。行庫必要な時に銀行と帳簿を合わせる。


(三)受取手形の処理:


 1.出納して受取手形を受け取る場合は、締切日順序が妥当であれば手形(他の都市のもの)を保管することができる。手形保管は適時に引受を提出し、受取手形の明細表に基づき、満期の日にそれぞれ「受取手形備考簿」に記入し、保管した手形の枚数は、金額が受取手形備考簿の記載と一致していなければならない。


2.受取手形が満期になり、出納は当該日付手形と「未収票予備検査簿」の記載と照合し、間違いなく銀行に預け入れなければならない。


 3.お客様が会社の保管中の手形の振替または受領を要求する場合、現金引換以外は書面で申請することを原則とし、主管が振替を許可する場合、出納は「受取手形備考簿」により当該記載を変更し、かつその証明を主管者に捺印してください。

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