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広告費支出の税務及び会計処理

2010/5/7 14:50:00 53

資産

現代企業の競争はマーケティングに欠かせないが、マーケティングの重要な手段は広告であり、広告費の支出は企業の重要かつ巨額の費用となっている。


「国家税務総局の企業所得税税引き前控除方法」の印刷に関する通知」(国税発[2000]84号)の規定により、2000年1月1日から、納税者の各納税年度に発生する広告費の支出は販売(営業)収入の2%を超えない場合、実際に差し引くことができます。また、「国家税務総局の一部業界広告費用所得税引き基準の調整に関する通知」(国税発[2001]89号)の規定によると、2001年1月1日から製薬、食品(健康食品、飲料を含む)、日化、家電、通信、ソフトウェア開発、集積回路、不動産開発、スポーツ文化、家具建材商城などの業界の企業は、納税年度ごとに発生する広告費は8%を超えない(営業収入は控除できない)。しかし、「財政部、国家税務総局の食糧類白酒に関する広告宣伝費は税引前控除問題に関する通知」(財政税[1998]45号)の規定により、1998年1月1日から、食糧類白酒に対する広告宣伝費は税引前控除できない。また、国家の関連法律、法規或いは業界管理規定に基づき、広告宣伝を行ってはいけない企業や製品、企業が公益宣伝或いは公益広告の形式で発生した費用は、業務宣伝費と見なし、規定の比率に基づいて実際に差し引きます。ハイテク産業を支援するために、ソフトウェア開発、集積回路製造及びその他の業務に従事するハイテク企業、インターネットサイト、ハイテク創業投資に従事するベンチャー企業は、登録の日から5つの納税年度内に、主管税務部門の審査を経て、広告支出は事実に基づいて控除されます。上記のハイテク企業、リスク投資企業及び地位を向上させる必要がある新入生成長型企業は、国家税務総局の審査承認を経て、企業の市場開拓の特殊時期における広告支出を控除または控除の割合を適切に向上させることができる。


したがって、会計利益と課税所得の両者は広告費用の確認、控除基準などについて全く同じではないため、広告費用は課税所得に含まれる期間と会計収益に含まれる期間とが一致しないため、同じ期間内の課税所得と会費の間に時間的な差異がある。広告費支出所得税の処理は、期間をまたいで負担する問題であることがわかる。広告費用は一時差異にも帰属することができ、現在国際的に一時差異に適用される所得税会計処理方法は繰延税金法、損益計算書債務法及び貸借対照表債務法を含む。中国の関連法規は企業に貸借対照表債務法を採用するよう要求しています。


例:ある会社の広告費は税引き前控除の割合が2%の政策を実行し、2003年から2006年までの販売収入、実際支出の広告費、税引き前に控除できる広告費、発生(転帰)の一時差異税金ベースと累積課税一時差異の調整は下表を参照してください。


また、企業が2003年から2006年までの会計収益はそれぞれ100000元、-500000元、2000000元、2003年と2004年の所得税率は40%で、2005年は30%で、2006年は30%であると仮定します。貸借対照表債務法を適用した会計処理の過程は以下の通りである。


2003年末の課税時期の差異の影響は8000元(20000×40%)で、会計処理は以下の通りである。


借りる:所得税40000


繰延税金資産-繰延税金の控除ができる80000


未払税金-未納所得税48000


2004年末の税引き前会計利益は-500000元で、企業の当期損失は、課税期間の差異の影響は40000元(100000×40%)である。この年末には会計仕訳は不要ですが、繰延税金資産-未使用納税損失の帳簿に40000元を記録します。


2005年末にまず納税期間の差異を計算する影響は-30000元(-100000×30%)で、会計処理は以下の通りである。


借りる:所得税60000


貸付:未納税金570000円


繰延税金資産-繰延税金の控除ができる30000


次に、計算税率の変化による調整事項:


(1)2005年における2003年の課税時期の差異は20000元に調整された(200000×40%から20000×30%)


借りる:所得税20000


繰延税金資産-繰延繰延税金20000


期末、「繰延税金資産-繰延税金控除可能」科目の残高は60000元である。


(2)2005年の2004年の課税時期の差異は10000元(40000-3000)に調整されました。この調整のため、「繰延税金資産-未使用納税損失」科目の残高は30000元に調整されました。本期の転売は2004年度に発生した時間的差異30000元を仮定すると、2004年度の時間的差異が実質的に納税に影響していないため、「繰延税金資産-未使用納税損失」科目の補助記録だけを行う。このため、今期は「繰延税金資産-未使用納税損失」科目を30000元に転売し、この科目の期末残高は0.


2005年の帳簿処理は以下の通りである。


借りる:所得税60000


貸付:税金を支払うべきです。課税所得税は600,000です。


2006年末の課税時期の差異の影響は-60000元(-200000×30%)で、繰延税金資産は60000元に転売され、会計処理は:


借りる:所得税60000


貸付:未納税金-未納所得税540000


繰延税金資産-繰延税金還付可能60000

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