賃金・給与・役務報酬の転換計画(1)
2000年4月に会社から給料収入400元を獲得しました。
葉さんは同じ月にA企業に技術サービスを提供しています。当月の報酬は2400元で、葉さんは320元の個人所得税を納めています。
収入の似ている他の人と比べて、葉さんは自分で税金を払うのが多すぎると感じています。税金を少し少なめに納める方法がありますか?
葉さんが遭遇した問題はよくあります。
経済の発展につれて、給料の水準が高くなり、ますます多くの人の給料、給与所得が個人所得税の標準に達しました。したがって、その計画に対しても一定の現実的意義があります。
特に現代経済においては、所得の形態が多様化し、個人所得税の計画がより大きな空間を提供している。
_は我が国の現行の個人所得税法によると、給与・給与所得に適用されるのは5%~45%の9級超額累進税率である。労務報酬所得に適用されるのは20%の比例税率であり、しかも一回の収入に対して奇高な場合は、加算して徴収することができる。
「個人所得税法実施条例」によると、労務報酬は実際に20%、30%、40%の超過累進税率を適用するのに相当します。
このことから分かるように、同じ額の給与、給与所得と労務報酬所得で適用される税率は違っています。また、給与、給与所得、労務報酬所得はいずれも超過額の累進税率を実行しています。
場合によっては給与、給与所得と役務報酬所得を分けて、この二つの収入を統合すると個人所得税が節約されますので、合理的に計画することが可能です。
給与、給与所得、労務報酬所得を計画するには、まずそれぞれの意味と相互の違いを理解しなければならない。
給与、給与所得とは、個人が機関、団体、学校、部隊、企業、事業機関及びその他の組織において勤務または雇用されて得た各種報酬であり、個人が非独立的な労務活動に従事する収入である。
給与、給与所得と労務報酬所得の具体的な範囲は、「個人所得税法実施条例」により明確な定義があります。
両者の違いは、前者が所得を提供する単位と個人との間に安定した雇用と雇用の関係がありますが、後者はこのような関係がありません。
実例分析_例の一つ:_は労務報酬を給与、給与所得に転化し、葉さんの場合、葉さんはA企業と固定的な雇用関係がない場合、税法の規定に従い、給与、給与所得と労務報酬所得はそれぞれ計算して個人所得税を納めなければならない。
葉さんの給料、給料の400元は基本控除額の800元を超えていません。税金は不要です。
労務報酬所得2400元の課税額は、_(2400-800)×20%=320(元)である。
もし葉さんがA企業と固定的な雇用関係があるなら、A企業が支払う2400元を給与収入として会社が支払うべき給与と合算して個人所得税を納めます。
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