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香港・マカオへのビジネスビザ手続き

2010/12/8 11:39:00 64

香港とマカオ

1、申請しに行く

香港とマカオ

ビジネスビザ(香港とマカオの往復回数券)条件


本市の年間納税額は1万元以上に達し、或いは500万ドル以上の国有企業、集団、私営企業、

3元

企業(香港、マカオ、台湾系企業を含む)、株式制企業、外国企業法人の代表または業務基幹は、ビジネスなどの非公務活動のために香港・マカオに行く必要があります。

申し込み

:


①契約を締結し、または入札に参加した場合。


②検査、監装設備、貨物の。


③展覧会、交易会に参加する場合。


④クレーム問題を解決したり、民事訴訟活動に参加した場合。


⑤招待に応じてビジネス、科学技術の考察に従事する場合。


⑥その他の経済貿易活動に従事する者。


2、申請者は下記の手続きを履行する必要があります。


申請者は本人の住民身分証、戸籍簿を持って企業所在地の区県市公安(分)局出入国管理部門に「内地住民往来港澳地区申請審査表」と「ビジネス、研修、就業などの申請書」を受け取って、完全に記入してください。また、最近の大1寸の正面無冠カラー写真2枚を添付してから、この公安出入国管理部門に申請します。


①完全に記入した「大陸部住民往来港澳地区申請審査表」と「ビジネス、トレーニング、就業などの申請書」を提出する。


②申請者の所在単位の工商営業許可証の写し又は関連登録証明書を提出し、相応のコピーを提出する。


③申請者の所在単位の前年度の売上高、納税または輸出入額の関連証明を提出し、相応のコピーを提出する。


④申請者住民身分証と戸籍簿を提出し、相応のコピーを提出する。


3、現在簡略化された手続き


①香港・マカオへのビジネス考察、商談を申請する場合、海外からの招待状を免除する。


②ハイテク企業、免税待遇を受ける企業の人員はビジネスビザを申請し、関連登録資金、納税額、外貨受取額などの資料を免除する。


③同一企業の社員が商務申請書を提出し、企業営業許可書、納税書などの資料を提出し、1年以内に初めて証明書を発行する時に提出すればよく、残りの申請者は年内に重複提出する必要がない。


④企業が関連納税書の資料を提出し、規定額に達したら、すべての納税書類を提出する必要がない。


⑤申請者は第二回及び以後香港・マカオへのビジネスビザを申請し、完全な申請書を提出するだけで、身分証、戸籍簿を検査し、他の資料を無料で提出します。


4、運営期間


各区の県公安(分)局出入国管理部門は香港・マカオへのビジネスビザ申請を受理した後、申請者に領収書を発行し、汕頭市公安局出入国管理処に報告して審査を行い、20営業日以内に「香港・マカオ通行証」を発行し、または申請者の審査結果を回答します。


○サービス承諾


1、97版のパスポートの手続きの時間制限:


①初めてパスポートを申請する15営業日。


②パスポートの手続きは3営業日延期します。


③パスポートの交換は15営業日とします。


④パスポートの再発行を行う15営業日。


⑤出入国登録カードの発行日を3営業日とします。


⑥緊急の場合はパスポートの申請、パスポートの交換、再発行の5営業日があり、特に緊急の場合は2営業日となります。パスポートの延期、出国登録カードの発行2営業日を行います。状況は非常に緊急の場合は当日に締めくくります。


2、香港マカオ台湾証明書の手続きの時間制限:


①香港・マカオへの定住手続きを申請する各区の県公安(分)局の出入国管理部門は、受理日から30日以内に市局に報告し、市公安局出入国管理処は30日以内に審査、審査、コンピューターで省公安庁に登録する。

省庁のコンピュータ点数と審査結果を適時に公表する。


②香港マカオへの帰省を申請する潮陽市、澄海市、南澳県公安局出入国管理部門は受理日から20営業日以内に市局に報告し、市管轄各区公安出入国管理部門は受理日から10営業日以内に市局に報告し、市局出入国管理処は10営業日以内に締めくくりを行う。


③香港・マカオのビジネスビザを申請し、各区の県公安(分)局の出入国管理部門を受理した日から、10営業日以内に市局に報告し、市局の出入国管理処は10営業日以内に締結する。


④乗組員は何回も香港とマカオの通行証を往復して、各区の県公安(分)局の出入国管理部門は受理の日から10営業日以内に市局に報告して、市局の出入国管理処は10営業日以内に締めくくりを行います。


⑤香港マカオ観光各区県公安(分)局出入国管理部門に申請した日に審査し、市局出入国管理所は5営業日以内に終了する。


⑥台湾に定住、親戚訪問、各区の県公安(分)局の出入国管理部門を申請し、受理日から10営業日以内に市局に報告し、市局出入国管理処は10営業日以内に締結する。


⑦台湾住民の大陸往来通行証の延長のための入札、何回かの出国ビザの提出及び都市局の出入国管理処に宿泊して受付した日から3営業日以内に締結する。


⑧「中華人民共和国入出国通行証」を申請する各区県公安(分)局出入国管理部門は、受理日から10営業日以内に市局に報告し、市局出入国管理処は10営業日以内に締結する。


3、外国人ビザの仕事時間制限:


外国人登録証の申請、手続きが完全で、条件に該当する場合は、受理の日から5営業日以内に証明書を発行します。


○お問い合わせ、監督、苦情電話:(区番号:0754)


出国パスポート管理課の問い合わせ電話:8982649、8974319


香港マカオ台湾証明書管理課の問い合わせ電話:8448894、8974318


外国人管理課の問い合わせ電話:8974221


政秘課の警務監督、苦情電話:8459206

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