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最高法賠償弁公室の副主任は、国家賠償法の改正は5つのハイライトを強調していると述べました。

2010/12/3 11:11:00 39

国家賠償法改正

全国人民代表大会常務委員会の『中華人民共和国国家賠償法の改正に関する決定』は、2010年12月1日から施行されます。

修正決定は全部で27の条文で、元の国家賠償法の35の条文に対して比較的に全面的な改正を行いました。

修正を適用した国家賠償法を正確に理解するために、本稿では上記の問題について説明してみます。


賠償の範囲を広げる


一つは、確認前の改正を取り消すことによって、司法の最終判断原則を確定し、賠償請求義務機関が自分の職務行為が違法であることを先に確認する客観的条件を備えなければならず、賠償請求者となる。一定の条件の下で、侵害機関がその合法権益を侵害する職務行為があると認め、損害をもたらしたら賠償を請求できるという主観的条件を備えて、司法管轄の侵害行為範囲を拡大した。

改正後の国家賠償法第九条、第二十二条はそれぞれ「法により確認」の四文字を削除し、前置の確認を取り消すことによって、賠償を請求する「ブロックタイガー」を搬出し、賠償を申請する「ゲームルール」を変え、賠償を請求できる範囲を拡大しました。


第二に、帰責原則の改正により、単一の違法帰責原則を「違法帰責、結果帰責、過失帰責」などの多元帰責体系に修正し、賠償請求者が国家賠償を請求する範囲を拡大した。

例えば、改正後の国家賠償法第二条は「違法」の二文字を削除し、改正後の国家賠償法第十七条の規定に基づき、「刑事訴訟法に規定された条件と手順に基づいて公民を拘束する措置を取ったが、勾留時間が刑事訴訟法の規定を超えた場合は、その後、事件の取消、不起訴または判決が無罪を言い渡し、刑事責任を追及することになる」と「国民に対して逮捕措置を取った後、事件の適用、不起訴または無罪を言い渡すか無罪を言い渡すか無罪を言い渡す刑事責任を言い渡した場合は今後の2つになる。

刑事賠償の帰責原則を改め、刑事訴訟法の「無罪推定」の原則を貫き、「疑罪はある」「疑罪は軽い」「疑罪はかける」「罪は弁償しない」といった誤った認識を是正し、不起訴の事件に対して賠償すべきかどうかの論争を解消し、賠償請求の範囲を拡大した。


第三に、侵害行為範囲の修正を通じて、一部の不作為の行為は賠償責任を負うべきであり、侵害行為の形式を修正し、財物の徴収、割賦費用を「徴収、収用財産」と規範化し、国家賠償事件の受理範囲を拡大した。

例えば、国家賠償法第三条第三項、第十七条第四項は「放縦」他人が殴ったり、虐待したりする行為を侵害賠償の範囲に組み入れ、元規定の「暴力」侵害を「殴ったり、虐待したりする行為」に改め、行為としての賠償責任を明らかにしただけでなく、「虐待」などの「暴力」行為を賠償の範囲に組み入れた。

また、元国家賠償法第四条第三項の規定に違反して財物を徴収し、償却費を徴収する。


四、侵害客体の保護範囲の拡大である。

改正前の国家賠償法は、精神的権益を保護範囲に組み入れておらず、精神的損害賠償を規定していませんでした。

改正後の国家賠償法第三十五条の規定により、本法第三条又は第十七条の規定状況の一つがあり、精神的損害を与えた場合、侵害行為の影響の範囲内で、被害者の影響を除去し、名誉を回復し、謝罪する。重大な結果をもたらした場合、相応の精神的損害慰謝料を支払わなければならない。

この条文は第四章の「賠償方式と計算基準」の部分に組み入れられています。明らかに、精神的損害賠償の増加は今回の賠償法の改正のハイライトであり、賠償範囲の拡大の重要な体現でもあります。


五、損害に対する賠償範囲の拡大である。

改正された国家賠償法第34条に身体障害を引き起こす介護費が追加され、一部または全部行為能力を喪失させた介護費、身体障害生活補助具費、リハビリテーション費、継続治療費などが追加された場合、第36条に転売財産の代金が明らかに財産価値を下回る場合は相応の賠償金を支払って、執行された罰金、罰金と追納または没収されたお金を返し、凍結された預金または送金を解除した場合は、銀行の同期預金利息を支払わなければならない。

これらの規定は賠償範囲の拡大です。


返済ルートを開通させる


今回の国家賠償法の改正では、立法機関は被害者の国家賠償請求の状況を変えるために、国家賠償手続における確認前置の手続きを取り消すことを決定しました。それに応じて、元の第九条第一項、第二十条第一項の「法により確認する」という四文字を削除しました。そして、第二十条第二項の確認申請に関する規定を削除しました。

第一に、確認手順と賠償決定手順が分かれていて、司法資源の浪費を招いています。

第二に、違法行為の確認権を侵害機関自身に付与し、「自分が自分の事件の裁判官になる」という法律原則に違反し、確認権の濫用を招いて、申請の確認が有効に保護されにくく、被害者は賠償手続きを開始することが困難である。


改正後の国家賠償法は確認手続きをキャンセルしましたが、今後の国家賠償事件には絶対に確認問題がありません。

行政賠償はやはり違法賠償の原則を実行し、賠償請求者は単独で賠償請求を提出し、賠償義務機関が賠償決定をする際に、職務行為が違法であるかどうかを一緒に確認しなければならない。

刑事賠償の中で結果を実行して責任を負う事件は、まだ事前の確認結果が賠償の前提として制限されています。

ただし、一部の国家賠償事件は2010年12月1日以降、「確実賠償一」の処理体制を実行します。


要求チャネルを円滑に開通し、前置確認をキャンセルする以外に、具体的な操作と保障の手順には以下のような変化があります。


1.便民。

賠償の申請は書面で申請してもいいし、口頭で申請してもいいし、他人に委託して申請してもいいです。賠償請求者は被害者本人に限らないです。


2.責任を持つ。

賠償請求者が直接に申請書を提出する場合、賠償義務機関はその場で本機関の専用印鑑を捺印した領収書を発行しなければならない。申請書類が不備な場合、賠償義務機関はその場でまたは5日以内に賠償請求者に対して補正が必要なすべての内容を一括で通知しなければならない。


3.民主。

賠償義務機関が賠償決定をする場合、賠償請求者の意見を十分に聴取し、賠償請求者と賠償方式、賠償項目及び賠償額について協議することができる。


4.制約。

賠償義務機関は、申請を受けた日から二ヶ月以内に賠償の有無を決定しなければならない。賠償を決定するにせよ、賠償しないと決定した場合は、賠償決定書を作成し、決定した日から十日間以内に賠償請求者に送付しなければならない。


5.道理を説く。

賠償決定書は理由を説明し、決定した日から10日間以内に賠償請求者を送達しなければなりません。


6.救済。

すなわち、行政賠償請求者は三ヶ月の法定期限内に人民法院に訴訟を提起しなければならない。刑事賠償請求人は三十日の法定期限内に再審査を申請し、或いは人民法院賠償委員会に賠償決定を申請しなければならない。


賠償の手続きを完備する


賠償手続の整備は今回の国家賠償法の改正の重点であり、マクロには七変化がある。一つは国の賠償を求めるルートを円滑に開通するために、違法確認の前置手続をキャンセルしたこと(第九条、第二十条)。二つは紛争を適切に解決するために、陳陳情を減少させ、協議手順を追加したこと(第十三条、第二十三条)。三は立証責任と聴証品質証明書の規定を追加したこと(第十五条、第二十六条、第二十四条、第二十四条、第十四条、第十四条、第二十四条、第十三条、第十三条、第十三条、第十三条、第十三条、第十三条、第十三条、第十三条、第十人民法院賠償委員会は事件を審理する期限(第28条)、7は賠償委員会の発効決定に対する申し立ての再審査、裁判監督、検察意見の規定(第30条)などを追加した。


  就人民法院赔偿委员会的审理程序来讲,有十个方面的新意:一是赋予赔偿委员会对案件的最终司法审查决定权;二是明确赔偿委员会是人民法院办理司法赔偿案件的内设机构;三是对赔偿委员会的组成人数不再设定上限;四是明确赔偿委员会的组成人员必须是审判员;五是确定赔偿委员会办案以书面审理为原则,只在必要时进行调查取证、听取陈述申辩、组织质证;六是规定了司法赔偿案件实行“谁主张谁举证”的原则,只在特殊情况下由赔偿义务机关负责举证;七是明确了赔偿委员会的办案期限为三个月,只有疑难、复杂、重大的案件,经本院院长批准,可以延长三个月;八是赋予赔偿请求人和赔偿义务机关对生效赔偿决定均有申诉权,改变了审判实践中不承认赔偿义务机关有申诉权的认识;九是规定了本院院长和上级法院对生效赔偿决定的审判监督权,明确了上级

人民法院及び賠償委員会の対下の監督指導機能。十は検察機関が人民裁判所賠償委員会に対して有効に賠償決定を行う監督権を規定している。


賠償基準を引き上げる


改正された国家賠償法第34条は、公民の人身権利、特に生命健康権の侵害に対する賠償であり、身体が損傷された場合、医療費、誤配工費の補償のほかに、介護費が増加した。身体が負傷して障害を受けた場合、介護費、障害者生活補助具費、リハビリ費などの身体障害による必要な支出と治療継続に必要な費用が増加した。

死亡又は労働能力を喪失した人に対して扶養した人は、死亡賠償金、身体障害補償金を支払う以外に、死亡した人が生前扶養していた労働能力のない人に対して生活費を支払うとともに、生活費の賠償基準を現地の最低生活保障基準の執行に変更し、賠償基準の引き上げを示した。


改正後の国家賠償法第35条の規定では、人身権侵害による精神的損害の場合、侵害の影響の範囲内で被害者の影響を除去し、名誉回復、謝罪をするだけでなく、重大な結果をもたらした場合、相応の精神的損害慰謝料を支払わなければならない。

法律改正の中の討論意見と司法実践の調査状況から見ると、精神的損害慰謝料は慰謝料よりも重要であり、行為の性質、情状、結果、行為人の過失の程度、善後補充措置などの総合的な考慮から必要である。

お金で精神的損害を明確に賠償することは、国家賠償法を改正する重要な進歩に違いない。


改正後の国家賠償法第36条は、財産権に損害を与えた場合、返済執行の罰金、罰金、追納または没収の金銭を増加し、凍結された預金または送金の同期銀行預金利息を解除する。

売却した財産の代金が明らかに財産価値を下回る場合、相応の賠償金を支払わなければならない。

これも現在の国情を総合的に考慮した上で立法する一大進歩である。


経費の保障を改善する


賠償費用の支払保障については、改正後の国家賠償法第三十七条は、賠償費用を各級の財政予算に組み入れるだけでなく、「賠償義務機関は、賠償金の支払申請を受けた日から七日以内に、予算管理権限に基づき関連する財政部門に支払申請を提出しなければならない。

財政部門は支払申請を受けた日から15日間以内に賠償金を支払わなければならない。

これは、元の「機関立替、財政消込」の賠償金支払メカニズムを徹底的に変えた。

財政部門が直接賠償金を支払うことで、賠償請求者が賠償金を得ることは、賠償義務機関の自身の行政経費に制約されなくなります。

支払根拠が明確で、手順が明確で、期限が明確であることから、通常の状況で賠償請求人は発効決定に基づいて申請後3週間ぐらいで賠償金を得ることができます。これは明らかに法律改正の重大な進歩であり、国家賠償決定には制度上の保障があり、賠償決定は「執行困難」という困難局が改められます。

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