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登録商標の譲渡の法定手続き

2007/6/25 17:37:00 40431

(1)「商標法」第25条の規定に基づき、登録商標を譲渡する譲渡人と譲受人は、共同で商標局に申請しなければならない。

(2)譲渡人と譲受人は商標局に「譲渡登録商標申請書」を提出し、譲渡登録商標申請手続きは具体的に譲受人が行い、譲渡人が協力する。

_(3)商標局は譲渡登録商標申請を審査し、条件に合致した場合は承認し、譲受人に相応の証明を交付し、公告する。

登録商標の譲渡は、商標局が譲渡を承認した日から効力を生ずる。

登録商標の譲渡は、商標法の施行規則第二条の規定に適合する人でなければならない。即ち、法により設立された企業、事業単位、社会団体、個人商工業者、個人パートナー及び「商標法」第九条の規定に適合する外国人又は外国企業でなければならない。

_(2)登録商標を譲渡する場合、譲渡人が同一または類似の商品に譲渡商標と同一または類似の商標を登録する場合、譲渡商標と一緒に譲渡手続きをしなければならない。

これは商標の区別機能を維持し、誤認や混淆を防止し、商品の正常な流通秩序を保証するためです。

_(3)譲渡人が医薬品またはたばこ製品の商標を使用する譲受人は、商標法施行細則第11条の規定に従い、衛生行政部門が交付した証明書または国家たばこ主管機関が生産を承認する書類を添付しなければならない。

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