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印紙税の処罰はどのように規定されていますか?

2007/6/25 16:07:00 40367

1994年国家税務総局は(1994)の財政税字065号で、印紙税の処罰規定を改正しました。具体的な規定は:_は課税証憑に印紙税票を貼っていないか、または過少貼付していない場合、税務機関は印紙税票の補助を命じる以外に、印紙税額の3倍から5倍の罰金を科すことができます。

_すでに納税証憑に貼付されている印紙税引換証の取り消し又は未画売の場合、税務機関は印紙税引取金額の倍から三倍の罰金を科することができる。

_すでに貼付されている印紙の税金引換証が重用された場合、税務機関は印紙の再使用金額の5倍または2千元以上の1万元以下の罰金を科すことができます。

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印紙税の課税根拠はどのように規定されていますか?

印紙税は課税証憑の性質に基づいて、それぞれ以下の種類が規定されています。第一種類:契約又は契約性質を有する証憑で、証憑に記載された金額を課税根拠としています。第二種類:営業帳簿に資金の帳簿を記載し、払込資本金と資本公税総額を税金計算の根拠とする。第三種類:金額を記載しない権利許可証:営業許可証、特許証、住宅財産権証など、及び企業の日記帳簿と各種明細分類帳などの補助.