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不動産は土地の納税者ではなく、どのように納税場所を確定しますか?

2007/6/25 15:59:00 40417

(87)市税三字124号の文書の規定により、本市は区を跨ぎ、県の課税不動産、納税者に営業機構がある場合、独立して計算した営業機構の所在地で納税し、営業機構がない場合は不動産所在地で納税する。

_外省市が本市の営業単位で納税すべき不動産は、独立して単位の所在地を計算しても本市の範囲内にあるかどうかにかかわらず、すべて本市で不動産税を納めなければならない。

湖南省にある地名

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不動産の原価はどうやって確定しますか?

市税三字124号の文書の規定によると、不動産の原価とは納税者が会計制度の規定に従い、帳簿の「固定資産」科目に記載されている家屋の原価をいう。納税者が会計制度の規定に従って記載していない場合、不動産税の課税時には、規定に従って不動産の原価を調整しなければならない。